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参考資料4_ガイドライン新旧対応表 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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4
審査結果の通知
4
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知す
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知す
る。なお、介護DBデータの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合意に
る。なお、介護DBデータの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合意に
基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第88号)の処分に当たらない
基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第88号)の処分に当たらない
ため、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
ため、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
(1)提供申出を承諾する場合
(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
ⅰ) 介護DBデータの提供を行う旨
ⅰ) 介護DBデータの提供を行う旨
ⅱ) 提供予定時期
ⅱ) 提供予定時期
ⅲ) 提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅲ) 提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ) 研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合に
ⅳ) 研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合に
は、当該指針等の名称
は、当該指針等の名称
ⅴ) その他厚生労働省が必要と認める留意事項
ⅴ) その他厚生労働省が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手方
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手方
法、提出について連絡する。
法、提出について連絡する。
(2)提供申出を承諾しない場合
(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第5
1
2
審査結果の通知
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
第5
依頼書の提出
1
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護DBデータの提供の実施を
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護DBデータの提供の実施を
求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾
求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾
後も同様である。
後も同様である。
誓約書の提出
2
誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記名
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記名
した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)。なお、遵守内容が書類上明
した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)。なお、遵守内容が書類上明
確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更
確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更
申出の場合も本書式を提出すること。HICを利用する場合、さらにHIC利用に関する誓約書も
申出の場合も本書式を提出すること。
提出すること。
3
手数料の納付等
3
(1)手数料の積算
手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第37条の17に定める
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第37条の17に定める
額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務
額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務
(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務
(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務
(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数料は
介保令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数料は
免除する。
免除する。
ⅰ)公的機関
ⅰ)公的機関
ⅱ)補助金等[7][8]を充てて介護DBデータを利用する者
ⅱ)補助金等[7]を充てて介護DBデータを利用する者
ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
[7] [8] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地
[7] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地方
方自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定により
自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定により地
地方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交
方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付
付する助成金をいう。
する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護DBデータの申出書に記載された研究計画
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護DBデータの申出書に記載された研究計画
に整合性があること。
に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請
書に記載されていること。
書に記載されていること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、及
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、及
び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
(3)手数料の納付
厚生労働省は介護DBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通知す
厚生労働省は介護DBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通知す
る。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める書類に
る。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める書類に
収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護DBデータの提供を行う。
収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護DBデータの提供を行う。
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審査結果の通知
4
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知す
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知す
る。なお、介護DBデータの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合意に
る。なお、介護DBデータの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合意に
基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第88号)の処分に当たらない
基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第88号)の処分に当たらない
ため、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
ため、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
(1)提供申出を承諾する場合
(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
ⅰ) 介護DBデータの提供を行う旨
ⅰ) 介護DBデータの提供を行う旨
ⅱ) 提供予定時期
ⅱ) 提供予定時期
ⅲ) 提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅲ) 提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ) 研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合に
ⅳ) 研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合に
は、当該指針等の名称
は、当該指針等の名称
ⅴ) その他厚生労働省が必要と認める留意事項
ⅴ) その他厚生労働省が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手方
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手方
法、提出について連絡する。
法、提出について連絡する。
(2)提供申出を承諾しない場合
(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第5
1
2
審査結果の通知
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
第5
依頼書の提出
1
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護DBデータの提供の実施を
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護DBデータの提供の実施を
求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾
求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾
後も同様である。
後も同様である。
誓約書の提出
2
誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記名
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記名
した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)。なお、遵守内容が書類上明
した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)。なお、遵守内容が書類上明
確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更
確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更
申出の場合も本書式を提出すること。HICを利用する場合、さらにHIC利用に関する誓約書も
申出の場合も本書式を提出すること。
提出すること。
3
手数料の納付等
3
(1)手数料の積算
手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第37条の17に定める
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第37条の17に定める
額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務
額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務
(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務
(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務
(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数料は
介保令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数料は
免除する。
免除する。
ⅰ)公的機関
ⅰ)公的機関
ⅱ)補助金等[7][8]を充てて介護DBデータを利用する者
ⅱ)補助金等[7]を充てて介護DBデータを利用する者
ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
[7] [8] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地
[7] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、地方
方自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定により
自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定により地
地方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交
方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付
付する助成金をいう。
する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護DBデータの申出書に記載された研究計画
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護DBデータの申出書に記載された研究計画
に整合性があること。
に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請
書に記載されていること。
書に記載されていること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、及
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、及
び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
(3)手数料の納付
厚生労働省は介護DBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通知す
厚生労働省は介護DBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通知す
る。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める書類に
る。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める書類に
収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護DBデータの提供を行う。
収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護DBデータの提供を行う。
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