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参考資料4_ガイドライン新旧対応表 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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(2)提供する介護DBデータの取扱い単位
(2)提供する介護DBデータの取扱い単位
介護DBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として
介護DBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として
取り扱う。1件の介護DBデータを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用する場合、同
取り扱う。1件の介護DBデータを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用する場合、同
じ介護DBデータが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提
じ介護DBデータが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提
供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル数は介護DBデータ
供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル数は介護DBデータ
利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、
利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、
提供ファイル数は利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処
提供ファイル数は利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処
理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。
理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。
(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
3
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(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
介護DBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された介護
介護DBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された介護
DBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。当
DBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。当
該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と
該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と
して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、利用
して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、利用
するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護DBデータが複写・保存
するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護DBデータが複写・保存
された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
提供申出者の範囲
3
提供申出者の範囲
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・公的機関:国の行政機関[3]、都道府県及び市区町村
・公的機関:国の行政機関[2]、都道府県及び市区町村
・法人等[4]:大学、研究開発行政法人等[5]、民間事業者
・法人等[3]:大学、研究開発行政法人等[4]、民間事業者
・個人:補助金等[6]を充てて業務を行う個人[7]
・個人:補助金等[5]を充てて業務を行う個人[6]
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用
契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とする。
を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当
該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関。
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
[2][3]個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
[2]個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
[3][4]公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記さ
[3]公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記され
れた法人等を単位として提供申出を行うこと。
た法人等を単位として提供申出を行うこと。
[4][5]学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化
[4]学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に
に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に
関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規
規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
[5][6]補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1
[5]補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項
項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第238条第1
に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第238条第1項
項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国
の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立
立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務
研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務と
として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう。
して国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう。
[6][7]介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者
[6]介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者
代理人による提供申出書の提出
4
代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明す
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明す
る書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代
る書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代
わって介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正
わって介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正
の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者であるこ
の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者であるこ
とが望ましい。
とが望ましい。
提供申出書の記載事項
5
提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、
提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
と。
と。
(1)ガイドライン等の了承の有無
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。ま
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。ま
た、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認していることを
た、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認していることを
証する書類を添付する。
証する書類を添付する。
4
(2)提供する介護DBデータの取扱い単位
介護DBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として
介護DBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件として
取り扱う。1件の介護DBデータを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用する場合、同
取り扱う。1件の介護DBデータを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用する場合、同
じ介護DBデータが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提
じ介護DBデータが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提
供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル数は介護DBデータ
供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル数は介護DBデータ
利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、
利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、
提供ファイル数は利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処
提供ファイル数は利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処
理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。
理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。
(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
3
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(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
介護DBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された介護
介護DBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された介護
DBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。当
DBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。当
該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と
該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と
して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、利用
して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを利用する場合は、利用
するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護DBデータが複写・保存
するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護DBデータが複写・保存
された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
提供申出者の範囲
3
提供申出者の範囲
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・公的機関:国の行政機関[3]、都道府県及び市区町村
・公的機関:国の行政機関[2]、都道府県及び市区町村
・法人等[4]:大学、研究開発行政法人等[5]、民間事業者
・法人等[3]:大学、研究開発行政法人等[4]、民間事業者
・個人:補助金等[6]を充てて業務を行う個人[7]
・個人:補助金等[5]を充てて業務を行う個人[6]
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇用
契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とする。
を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当
該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関。
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
[2][3]個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
[2]個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
[3][4]公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記さ
[3]公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記され
れた法人等を単位として提供申出を行うこと。
た法人等を単位として提供申出を行うこと。
[4][5]学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化
[4]学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に
に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に
関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規
規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
[5][6]補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1
[5]補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項
項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第238条第1
に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第238条第1項
項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国
の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立
立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務
研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条第3号に掲げる業務と
として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう。
して国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう。
[6][7]介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者
[6]介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者
代理人による提供申出書の提出
4
代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明す
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明す
る書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代
る書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代
わって介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正
わって介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正
の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者であるこ
の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者であるこ
とが望ましい。
とが望ましい。
提供申出書の記載事項
5
提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、
提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
と。
と。
(1)ガイドライン等の了承の有無
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。ま
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載する。ま
た、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認していることを
た、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認していることを
証する書類を添付する。
証する書類を添付する。
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