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資料2-2 障害福祉DB データの第三者提供に係る手続について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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第三者提供の流れ(概要):申出から公表まで
事務局

障害福祉DBデータの提供に関する事前相談
研究計画の詳細決定・提供申出書の作成相談
※匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)、介護保険総合データベース(介護DB)等との
連結申請の場合、連結先の窓口に対しても同様に申出を行う想定(今後連結先と調整)
申請受理

専門委員会

匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会による提供前審査
研究目的の公益性・分析実施可能性・個人の識別可能性等の審査
(原則非公開)

承諾

手数料納付

審査継続
・不承諾
研究デザイン・データ抽出
条件等の再検討

データ提供
申請者による分析・集計
事務局(※)

公表前審査
申出内容との整合性・個人の識別可能性の審査

公表

※ 提供前審査時に、公表時に特に注意すべき点等の
指摘があった場合には、専門委員にも公表前審査に
参加いただく可能性がある
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