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資料2-2 障害福祉DB データの第三者提供に係る手続について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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専門委員会における審査
審査では、匿名データの提供申出について、以下の観点から審査を行う。
審査の主な観点
研究内容




研究について、相当の公益性を有するか
研究内容から判断して、データ範囲が必要最小限か

公表内容



個人を特定しうる公表内容が想定されていないか
➢ 最小集計単位、年齢区分、地域区分の公表内容が問題ないか
人権を尊重し、障害者及び障害児の差別や偏見につながらないよう、
十分に配慮しているか


セキュリティ要件



公表物の満たすべき
基準の詳細について
は資料3-2に記載

データ取扱時の懸念がないか

なお、公表前の段階で、提供者(※)は次の観点から公表物の確認を行う。
場合によっては専門委員会に諮る場合がある。
(1)当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か。
(2)「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているか。
(3)独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、提供を主管する省庁が作成・
公表している統計等とは異なることを明らかにしているか。

(※)「提供者」とは以下を指す。
・障害者に関する障害福祉DBデータの提供の申出の場合は「厚生労働省」
・障害児に関する障害福祉DBデータの提供の申出の場合は「こども家庭庁」
・障害者及び障害児に関する障害福祉DBデータの提供の申出の場合は「厚生労働省及びこども家庭庁」

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