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参考資料5 臓器のあっせん業の許可等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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健医発第1 353号
平成9年10月13日
(H12.3.24 一部政正)
(H13. 10. 26 一部改正)
(H15.12. 19 一部改正)

各都道府県知事 殿

厚生省保健医療局長

剛器のあっせん業の許可等について

臓器の移植に関する法律 (平成 9 年法律第 1 0 4号。 以下「法」という。) 及び同法施行規
則 (平成9年厚生省令第7 8号。以下「施行規則」という。) の施行については、・1 0月8日
付け厚生省発健医第2 9 6 号厚生事務次官通知「臓器の移植に関する法律の施行について(《依
命通知)」 及び健医発第1 3 2 8号当有職通知「臓器の移植に関する法律施行規則等の施行につ
いて」により通知したところであるが、法第 1 2 条に規定する業として移植術に使用される
ための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせん (以下「臓器のあっせん業」
という。) の許可に関する事項等については、下記のとおり取り扱うこととしているので、御
了知されるとともに、貴管下の医療機関等関係者に対する周知方につきよろしく御配意願い
たい。

なお、厚生省昭和5 5年3月1 8日付け医発第2 7 5号厚生省医務局長通知「眼球提供あ
っせん業及び腎臓提供あっせん業の許可について」は、本通知の施行に伴い廃止する。



第1 臓器のあっせん業の範囲等について
1 臓器のあっせん業を行う場合には、法第 1 2 条第 1 項の規定により、厚生大臣の許可
を受けなければならないものであるが、この臓器のあっせん業とは、移植術の実施のた
めに必要な臓器が、騰器提供施設から移植実施施設に平穏かつ迅束にもたらされるよう
に、臓器提供施設と移植実施施設の間にあって、必要な媒介的活動を反復継続して行う
ことをいうものであること。
2 臓器のあっせんの具体的内容としては、①騰器の提供者の募集及び登録、②移植を希