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参考資料5 臓器のあっせん業の許可等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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第 8 条の規定により業として行う眼球又は腎臓の提供にあっせんの許可を受けている者は、
法第1 2 条第 1 項の規定により当該有職器について業として行う臓器のあっせんの許可を受
けた者とみなされること。

第5 臓器売買等の禁止等

1 法第1 1条において、騰器を経済取引の対象とすることは、人々の感情に著しく反す
ること、移植機会の公平性を損なうこと、さらに善意・任意の臓器提供という腺器移植
の基本的な考え方にも支障を来すことから、 生体騰器も含め、騰器売買、臓器の有償あ
っせんを、その約束、要求、申込みも含めて禁止することとされていること。

特に、臓器のあっせん業との関係では、法第 1 1 条第 3 項において、何人も、移植術
に使用されるための有職器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをす
ることの対価としての財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしては
ならないこととされていること。

法第 1 1 条の臓器売買等の禁止の規定に違反した者は、5年以下の懲役若しくは5 0
0 万円以下の入金に処し、又はこれを併利する旨の規定が定められていること。(法第 2
0 条第 1 項)

また、これらの罪は、刑法 (明治4 0年法律第4 5号) 第3条の例に従うこととされ
ており、日本国外においてこれらの罪を犯した日本国民についても処罰できることとさ
れていること。(法第 2 0 条第 2 項)
2 法第1 2条第1 項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、 1
年以下の懲役若しくは1 0 0万円以下の久金に処し、又はこれを併科する和則の規定が定
められていること。(技第2 2条)