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参考資料5 臓器のあっせん業の許可等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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眼球に係る騰器のあっせん業の許可についての審査基準

1 開設主体
次に掲げる者のうちいずれかの者とする。

(1) 有眼球 (角膜等) の摘出、保存及び移植を行う病院又は診療所を開設する者であっ
て当該病院又は診療所の事業として眼球の提供のあっせんを行うもの。

(2) 眼球の提供のあっせんを行うことを事業内容とする営利を目的としない法人であ
って、当該法人の役員に眼球 (角膜等) の移植を行う医師又は (1 ) に掲げる病
院若しくは診療所を開設する者を含むもの。

(3) 別に定める病院又は診療所の一に対して眼球の提供のあっせんを行うために設立
された法人であって、営利を目的としないもの。

2 財政及び会計

(1) 基本財産からの果実、会費、寄附金等の確実な収入により業務の永続が可能であ
ること。

(2) 眼球の提供のあっせんに関する会計は、他の会計と明確に区分し、他の会計への
繰り出しを行わないこと。

3 業務

(1) 名目の如何を問わず、眼球について対価を支払わないこと。

(2) あっせん料金は、原則として無料とすること。ただし、通信、摘出、保存及び移
送に要する実費又はそれ以下を徴収することは差し支えないこと。

(3) あっせん業務の遂行に必要な人員及び設備を有すること。