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参考資料5 臓器のあっせん業の許可等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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望する者の募集及び登録、③臓器の提供者、臓器提供施設、移植実施施設等との間の連
絡調整活動などがあり、これらの全部又は一部を業として行う場合が臓器のあっせん業
に該当すること。

ただし、医療機関が当該医療機関の患者の治療のために臓器を摘出し、又は使用する
ことは、当該医療機関の診療業務の一部であって、臓器のあっせん業には該当しないこ
と。

征2 許可の手続について

1 臓器のあっせん業の許可は、騰器の別ごとに行われるものであること。したがって、
ある臓器のあっせん業の許可を受けた者が、別の臓器のあっせんを行おうとするときは、
新たな許可が必要であること。
2 騰器のあっせん業の許可申請書は、厚生大臣に提出するものであること。
3 施行規則第1 2条に規定されているとおり、臓器のあっせん業の許可を受けた者が騰
器のあっせんを行う事務所の所在地又は臓器のあっせん手数料を変更したときは、速や
かに、了有職器のあっせんを行う具体的手段又は申請の翌事業年度までの事業計画及び収支
予算を変更しようとするときは、変更しようとする日の1 5日前までに、厚生大臣に届
け出なければならないこと。
4 臓器あっせん機関は、交通、通信、移植術に使用されるための須器の摘出、保存若し
くは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器のあっせ
んをすることに関して通常必要であると認められるものにつき、移植実施施設又は登録
患者への費用負担を求めることができるものとすること。

厚生労働省においては、対象とされている経費の内容及びあっせん手数料等の額につ
いて確認した上で、是正の必要性が認められる場合には必要な指導を行うものとするこ
と。
5 移植を希望する者の瞭器のあっせん機関への登録については、医療機関が医学的な観
点から騰器移植の適応があると判断した患者についてのみ行うちものとすること。

第3 眼球に係る臓器のあっせん業の許可について
今後において、妥球に係る臓器のあっせん業についての許可の申請があった場合には、
法に基づく許可が行われることとなるが、この許可に当たっての審査基準については、当
分の問、別添のとおり取り扱うこととしていること。

第4 角膜及び腎臓の移植に関する法律第8 条の規定による眼球又は腎臓の提供のあっせん

業の許可について
法の施行の際現に法附則第 3 条の規定による廃止前の角膜及び腎隊の移植に関する法律