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参考資料5 医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会報告書 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》 |
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令和3年度第1回医道審議会
医師分科会医学生共用試験部会
令和4年3月 30 日
参考資料5
医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会
報告書
令 和 4 年 3 月 1 5 日
医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会
1. 背 景
○ 令和3年5月 21 日に成立した、
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第 49 号。以下「改正
医療法等」という。
)において、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)の改正が行われ、大
学において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に習得すべ
き知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下
「共用試験」という。)に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、
医業を行うことができることとされた(令和5年4月1日施行)。
○ 一方、共用試験は、臨床実習を開始する前に習得すべき知識及び技能を有しているか
を確認するものであり、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべ
き知識及び技能を確認する医師国家試験とは内容が異なるため、医療安全や学生保護等
の観点から医師の指導監督の下であるとしても、一定の医業については、医師法施行令
(昭和 28 年政令第 382 号。以下「政令」という。)において除くことにより、行えない
こととされた(令和5年4月1日施行)。
○ このため、
「医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会」
(以下「検討会」と
いう。)において、臨床実習における指導監督の状況について確認した上で、さらに診
療参加型臨床実習の実施を促すために、政令で除くべき医業及び今後の臨床実習を円滑
かつ安全に実施するための方策について検討した。本報告書は、医学生が臨床実習で行
う医業の範囲に関する考え方について、とりまとめるものである。
2. 臨床実習における医師の指導監督の状況について
(1)臨床実習における医行為の違法性阻却の条件と今般の法改正との関係について
○ 臨床実習で医学生が行う医行為に関しては、「臨床実習検討委員会最終報告(平成3
年)」
(以下「前川レポート」という。)において、
「医師法で無免許医業罪がもうけられ
ている目的は患者の生命・身体の安全を保護することにあるため、医学生の医行為も、
その目的・手段・方法が、社会通念から見て相当であり、医師の医行為と同程度の安全
性が確保される限度であれば基本的に違法性はないと解釈できる」と整理されている。
そのうえで、違法性が阻却される際の条件として「①侵襲性のそれほど高くない一定の
ものに限られること、②指導医による指導・監督の下に行われること、③臨床実習に当
たり事前に医学生の評価を行うこと、④患者等の同意を得ること」とされている。
医師分科会医学生共用試験部会
令和4年3月 30 日
参考資料5
医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会
報告書
令 和 4 年 3 月 1 5 日
医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会
1. 背 景
○ 令和3年5月 21 日に成立した、
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第 49 号。以下「改正
医療法等」という。
)において、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)の改正が行われ、大
学において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に習得すべ
き知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下
「共用試験」という。)に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、
医業を行うことができることとされた(令和5年4月1日施行)。
○ 一方、共用試験は、臨床実習を開始する前に習得すべき知識及び技能を有しているか
を確認するものであり、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべ
き知識及び技能を確認する医師国家試験とは内容が異なるため、医療安全や学生保護等
の観点から医師の指導監督の下であるとしても、一定の医業については、医師法施行令
(昭和 28 年政令第 382 号。以下「政令」という。)において除くことにより、行えない
こととされた(令和5年4月1日施行)。
○ このため、
「医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会」
(以下「検討会」と
いう。)において、臨床実習における指導監督の状況について確認した上で、さらに診
療参加型臨床実習の実施を促すために、政令で除くべき医業及び今後の臨床実習を円滑
かつ安全に実施するための方策について検討した。本報告書は、医学生が臨床実習で行
う医業の範囲に関する考え方について、とりまとめるものである。
2. 臨床実習における医師の指導監督の状況について
(1)臨床実習における医行為の違法性阻却の条件と今般の法改正との関係について
○ 臨床実習で医学生が行う医行為に関しては、「臨床実習検討委員会最終報告(平成3
年)」
(以下「前川レポート」という。)において、
「医師法で無免許医業罪がもうけられ
ている目的は患者の生命・身体の安全を保護することにあるため、医学生の医行為も、
その目的・手段・方法が、社会通念から見て相当であり、医師の医行為と同程度の安全
性が確保される限度であれば基本的に違法性はないと解釈できる」と整理されている。
そのうえで、違法性が阻却される際の条件として「①侵襲性のそれほど高くない一定の
ものに限られること、②指導医による指導・監督の下に行われること、③臨床実習に当
たり事前に医学生の評価を行うこと、④患者等の同意を得ること」とされている。