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参考資料5 医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会報告書 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》 |
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取得するなども検討するべきである。
○
また、医学生が医行為を行う上では、医学生が医行為を行っていることを認知できる
よう、名札等により、医学生であることを明示することが重要である。
(4)そのほか臨床実習において改善すべき点や配慮すべき点について
○ 現状、臨床実習で医学生が行う医行為については、大学や診療科によって状況は様々
であるため、診療科の特性や個々の大学の状況も踏まえながら管理体制を整備すること
が必要である。また、指導を行う医師の質の向上に対する取組についても、いっそう推
進していく必要がある。
○ 医学生が侵襲を伴う医行為を行うことは、患者にとって、場合によっては苦痛を伴う
ものである。そのため、医師による適切な指導監督が必須であり、特に苦痛を伴う行為
を実施する際には、事前にシミュレーションを用いたトレーニングを行う等の十分な準
備をすることが必要であるとともに、肉体的な苦痛が伴わない行為の場合も、精神的な
苦痛を伴う場合があり、医行為の内容や患者の心情を勘案しながら、臨床実習を実施す
べきである。
○ また、既存の患者相談窓口等を活用することも含め、患者からの臨床実習に関する相
談にも対応できる窓口を設置するとともに、それを周知するよう努めていく必要がある。
3. 医学生が臨床実習で行う行為について
(1)侵襲的な医行為及び判断を伴う行為について
○ 臨床実習で医学生が行う医行為に関しては、平成3年に前川レポートで最初に示され、
「指導医の指導・監視のもとに実施が許容されるもの(水準Ⅰ)」、「状況によって指導
医の指導・監視のもとに実施が許容されるもの(水準Ⅱ)」及び「原則として指導医の実
施の介助または見学にとどまるもの(水準Ⅲ)」の3つに分類された。その後、平成 30
年の門田レポートにおいては、「医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべ
き医行為(必須項目)」及び「医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されること
が望ましい医行為(推奨項目)」の2つに分類された。
○ これら2つのレポートにおいて水準Ⅰや必須項目とされている医行為については、医
行為を行う場面や患者の状況、学生の習熟度等によって、侵襲度や安全性は異なる。ま
た、医学の進歩等により、医行為の侵襲度等は変化しうると考えられる。こうしたこと
も踏まえると、無数にある医行為の中から医学生が行うべきでない医行為を個別に列挙
することは、医学的な観点からも困難である。
○
このため、政令において、医学生の臨床実習における医行為を一律に除外することは、
困難であると考えられる。医学生が臨床実習の中で医行為を実施するに当たっては、各
大学の統括部門が定めた医行為の範囲を遵守することとし、さらに、医学生がその定め
られた医行為を実施するかどうかについては、現場で指導監督を行う医師が、患者の状
況と医学生の習熟度等を勘案して決定することが適当である。
○ その際、各大学が臨床実習で行う医行為の範囲の決定において、本報告書の内容を踏
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○
また、医学生が医行為を行う上では、医学生が医行為を行っていることを認知できる
よう、名札等により、医学生であることを明示することが重要である。
(4)そのほか臨床実習において改善すべき点や配慮すべき点について
○ 現状、臨床実習で医学生が行う医行為については、大学や診療科によって状況は様々
であるため、診療科の特性や個々の大学の状況も踏まえながら管理体制を整備すること
が必要である。また、指導を行う医師の質の向上に対する取組についても、いっそう推
進していく必要がある。
○ 医学生が侵襲を伴う医行為を行うことは、患者にとって、場合によっては苦痛を伴う
ものである。そのため、医師による適切な指導監督が必須であり、特に苦痛を伴う行為
を実施する際には、事前にシミュレーションを用いたトレーニングを行う等の十分な準
備をすることが必要であるとともに、肉体的な苦痛が伴わない行為の場合も、精神的な
苦痛を伴う場合があり、医行為の内容や患者の心情を勘案しながら、臨床実習を実施す
べきである。
○ また、既存の患者相談窓口等を活用することも含め、患者からの臨床実習に関する相
談にも対応できる窓口を設置するとともに、それを周知するよう努めていく必要がある。
3. 医学生が臨床実習で行う行為について
(1)侵襲的な医行為及び判断を伴う行為について
○ 臨床実習で医学生が行う医行為に関しては、平成3年に前川レポートで最初に示され、
「指導医の指導・監視のもとに実施が許容されるもの(水準Ⅰ)」、「状況によって指導
医の指導・監視のもとに実施が許容されるもの(水準Ⅱ)」及び「原則として指導医の実
施の介助または見学にとどまるもの(水準Ⅲ)」の3つに分類された。その後、平成 30
年の門田レポートにおいては、「医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべ
き医行為(必須項目)」及び「医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されること
が望ましい医行為(推奨項目)」の2つに分類された。
○ これら2つのレポートにおいて水準Ⅰや必須項目とされている医行為については、医
行為を行う場面や患者の状況、学生の習熟度等によって、侵襲度や安全性は異なる。ま
た、医学の進歩等により、医行為の侵襲度等は変化しうると考えられる。こうしたこと
も踏まえると、無数にある医行為の中から医学生が行うべきでない医行為を個別に列挙
することは、医学的な観点からも困難である。
○
このため、政令において、医学生の臨床実習における医行為を一律に除外することは、
困難であると考えられる。医学生が臨床実習の中で医行為を実施するに当たっては、各
大学の統括部門が定めた医行為の範囲を遵守することとし、さらに、医学生がその定め
られた医行為を実施するかどうかについては、現場で指導監督を行う医師が、患者の状
況と医学生の習熟度等を勘案して決定することが適当である。
○ その際、各大学が臨床実習で行う医行為の範囲の決定において、本報告書の内容を踏
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