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参考資料5 医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会報告書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》
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○ 「医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究報告書(平成 30 年)」
(以下「門
田レポート」という。)においても、前川レポートの違法性阻却の整理について再検討
されたが、
「現状においてもこの考え方は妥当」とされた。また、門田レポートでは指導
医によるきめ細やかな指導・監視が必要とされ、これは「医学生が医行為を実施してい
ることを認識し、かつ、必要があれば直ちに制止・介入できる状況で有り、医師の医行
為と同程度の安全性を確保」することとしている。
○ これらの整理は、医学生の医業が改正医療法等により医師法に位置付けられて以降も、
臨床実習における医学生の医行為を行う条件として、引き続き妥当であり、医学生が臨
床実習の中で行う医行為については、引き続きこれまでの考えに沿って行うべきである
と考えられる。
(2)大学における管理について
○ 医学生が卒業時までに身に付けておくべき、必須の実践的診療能力に関する学修目標
を明確化する目的で策定された「医学教育モデル・コア・カリキュラム」において、診
療参加型臨床実習ガイドラインがまとめられており、その中で臨床実習における大学の
役割が述べられている。
○ 2021 年末の日本医学教育学会による調査では約9割の大学に医学教育センター等の
臨床実習に関する統括部門が備わっており、特別なセンター等がない大学も委員会組織
により管理が行われている。また、全国医学部長病院長会議が発行した「2019 年度(令
和元年度)医学教育カリキュラムの現状」によると、77 大学で医学生の医行為の範囲に
ついて、文書として明示されており、全国の大学は概ね統括部門を整備して管理し、一
定の指導監督の下に臨床実習が行われていると考えられる。
○ 医学生が行う医業については、法的な位置付けをもって実施することとなったが、今
後も引き続き、大学における臨床実習を統括する部門の管理の下で、患者の安全性を確
保しながら、適切に指導監督されることが重要である。
(3)患者の同意について
○ 医学生が実施する医行為における患者同意に当たり、前川レポート、門田レポートに
おいては、院内掲示のみではなく、口頭又は文書での同意が必要とされていたところで
ある。しかし、令和2年の「医道審議会医師分科会報告書」において、医学生が行う医
行為に関する患者同意については、将来的に患者の理解が進んだ場合、一般的な処置に
ついて、特別な同意取得の必要なく、診療参加型臨床実習において実施可能となること
が望ましいとされている。
○ 「医道審議会医師分科会報告書」で示された考え方は現在においても妥当であるが、
大学病院は教育病院であり医学生等における教育の場であるという認識が一般の国民
に必ずしも十分根付いていない現状においては、当面の間は、従前の前川レポート、門
田レポートの考え方を踏まえ、院内掲示のみをもって同意とするのではなく、例えば入
院患者に対して包括同意を文書で取得し、さらに侵襲的な行為を行う際には個別同意を
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