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参考資料5 医学生が臨床実習で行う医業の範囲に関する検討会報告書 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》 |
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まえつつ、門田レポートを参考とすることも考えられる。
○
また、診断書については、診察した医師の責任のもと作成されている。診断書の作成
を医学生が実施することについては、平成 27 年に一般社団法人全国医学部長病院長会
議が定めた「診療参加型臨床実習のための医学生の医行為水準策定」において、「指導
医の実施の介助・見学が推奨される」とされているところ、各大学においては、医学生
の臨床実習の範囲を明確にし、また、指導医においては、患者の不利益が生じないよう
指導監督する必要がある。
(2)処方箋の交付について
○ 処方箋の交付を医学生が実施した場合、医学生が交付した処方箋により患者が受領し
た薬剤については、医療の施設外で使用され、その薬用効果の発現時点においては指導
医の直接の監視下にないことから、万一、処方箋に過誤があった場合には、危険や損害
の回避ができず、重大な事故を招きかねないということ、また、処方箋に基づき調剤を
行う薬剤師は、処方箋に疑わしい点があるときには、その処方箋を交付した医師に確認
することが義務付けられているが、処方箋を交付した者が医学生の場合、適切に確認作
業の対応ができないおそれがあることから、処方箋の交付は政令で除くべき医業にあた
ると考えられる。
4. その他、臨床実習の実施に当たり必要な事項について
(1)大学病院に対する国民の認識について
○ 大学病院は高度医療を提供する機関・研究機関としての役割がある一方で、医師を育
成する教育機関でもある。特に、医学生の臨床実習は大学病院を中心に実施されるため、
大学病院を受診する患者から医学教育への理解を得ることは、今後も質の高い医療を確
保する観点から重要である。
○ 厚生労働省及び文部科学省は、国民や大学病院を受診する患者に対し、教育機関とし
て大学病院が果たす役割について周知・啓発し、患者の理解を醸成し、臨床実習を円滑
に行うための環境を整備していくことが求められる。また、大学病院以外で臨床実習を
受け入れている病院においても、同様に啓発活動を進める必要がある。
(2)臨床実習を円滑かつ安全に行うために必要な取組について
○ 改正医療法等により、医学生が行う医業については、法的な位置付けをもって実施す
ることとなった。他方、臨床実習は各大学の統括部門の管理と医師による指導監督下で、
十分な配慮とともに患者に実施される必要があることは変わらない。臨床実習の円滑か
つ安全な実施に当たり、大学・関係学会・患者のより一層の協力と国民の理解を得なが
ら適切に実施していくことが求められる。
4
○
また、診断書については、診察した医師の責任のもと作成されている。診断書の作成
を医学生が実施することについては、平成 27 年に一般社団法人全国医学部長病院長会
議が定めた「診療参加型臨床実習のための医学生の医行為水準策定」において、「指導
医の実施の介助・見学が推奨される」とされているところ、各大学においては、医学生
の臨床実習の範囲を明確にし、また、指導医においては、患者の不利益が生じないよう
指導監督する必要がある。
(2)処方箋の交付について
○ 処方箋の交付を医学生が実施した場合、医学生が交付した処方箋により患者が受領し
た薬剤については、医療の施設外で使用され、その薬用効果の発現時点においては指導
医の直接の監視下にないことから、万一、処方箋に過誤があった場合には、危険や損害
の回避ができず、重大な事故を招きかねないということ、また、処方箋に基づき調剤を
行う薬剤師は、処方箋に疑わしい点があるときには、その処方箋を交付した医師に確認
することが義務付けられているが、処方箋を交付した者が医学生の場合、適切に確認作
業の対応ができないおそれがあることから、処方箋の交付は政令で除くべき医業にあた
ると考えられる。
4. その他、臨床実習の実施に当たり必要な事項について
(1)大学病院に対する国民の認識について
○ 大学病院は高度医療を提供する機関・研究機関としての役割がある一方で、医師を育
成する教育機関でもある。特に、医学生の臨床実習は大学病院を中心に実施されるため、
大学病院を受診する患者から医学教育への理解を得ることは、今後も質の高い医療を確
保する観点から重要である。
○ 厚生労働省及び文部科学省は、国民や大学病院を受診する患者に対し、教育機関とし
て大学病院が果たす役割について周知・啓発し、患者の理解を醸成し、臨床実習を円滑
に行うための環境を整備していくことが求められる。また、大学病院以外で臨床実習を
受け入れている病院においても、同様に啓発活動を進める必要がある。
(2)臨床実習を円滑かつ安全に行うために必要な取組について
○ 改正医療法等により、医学生が行う医業については、法的な位置付けをもって実施す
ることとなった。他方、臨床実習は各大学の統括部門の管理と医師による指導監督下で、
十分な配慮とともに患者に実施される必要があることは変わらない。臨床実習の円滑か
つ安全な実施に当たり、大学・関係学会・患者のより一層の協力と国民の理解を得なが
ら適切に実施していくことが求められる。
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