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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00014.html |
出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 の一部改正について(9/13付 通知)《厚生労働省》 |
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引条件について実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤
認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されている。
例えば、不当表示に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制
され得る。
④ 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)
例えば、不正競争防止法第 21 条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等に
その役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止され
ている(同項第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されている(同項第5号)。例え
ば、虚偽の内容に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制さ
れ得る。
第4
広告可能な事項について
1
医療広告として広告可能な範囲
法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その
他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
2
医療機能情報提供制度との関係
法第6条の3による医療機能情報提供制度の対象となる事項については、専門外来を除いて医療広
告としても、原則として広告可能な事項である。ただし、都道府県が独自に報告を求める事項につい
ては、法又は広告告示で広告可能な事項として定められていない場合には、広告できない。
3
広告可能な事項の表現方法について
(1) 広告の手段
法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけではなく、写真、イラス
ト、映像、音声等による表現も可能である。
4
(2)
広告可能な事項の記載の仕方
広告可能な治療の方法等については、正確な情報が提供され、患者等によるその選択を支援す
る観点から、患者等の情報の受け手側の理解が可能となるように分かりやすい表現を使用したり、
その説明を加えることは認められる。
例えば「人工透析」については、診療報酬点数表等にある「人工腎臓」や「血液透析」等との
表現に加え、一般に用いられている「人工透析」の表現も広告可能である。
(3)
略号や記号の使用
広告可能な事項について、社会一般で用いられていたり、広告の対象となる地域において、正
確な情報伝達が可能である場合には、略号や記号を使用することは差し支えない。
【具体例】
・ 公益社団法人→(公社)
・ 一般社団法人→(一社)
・ 電話番号 03-0000-0000→☎03-0000-0000
・ 地域で定着していると認められる病院等の略称(大学病院、中央病院等)
また、当該記号やマークが示す内容を文字等により併せて標記することで、正確な情報伝達が
可能である場合にあっては、記号やマークを用いても差し支えない。
広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
広告可能事項については、一つ一つの事項を個別に列記するのではなく、一定の性質を持った項目
- 11 -
認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されている。
例えば、不当表示に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制
され得る。
④ 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)
例えば、不正競争防止法第 21 条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等に
その役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止され
ている(同項第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されている(同項第5号)。例え
ば、虚偽の内容に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制さ
れ得る。
第4
広告可能な事項について
1
医療広告として広告可能な範囲
法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その
他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
2
医療機能情報提供制度との関係
法第6条の3による医療機能情報提供制度の対象となる事項については、専門外来を除いて医療広
告としても、原則として広告可能な事項である。ただし、都道府県が独自に報告を求める事項につい
ては、法又は広告告示で広告可能な事項として定められていない場合には、広告できない。
3
広告可能な事項の表現方法について
(1) 広告の手段
法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけではなく、写真、イラス
ト、映像、音声等による表現も可能である。
4
(2)
広告可能な事項の記載の仕方
広告可能な治療の方法等については、正確な情報が提供され、患者等によるその選択を支援す
る観点から、患者等の情報の受け手側の理解が可能となるように分かりやすい表現を使用したり、
その説明を加えることは認められる。
例えば「人工透析」については、診療報酬点数表等にある「人工腎臓」や「血液透析」等との
表現に加え、一般に用いられている「人工透析」の表現も広告可能である。
(3)
略号や記号の使用
広告可能な事項について、社会一般で用いられていたり、広告の対象となる地域において、正
確な情報伝達が可能である場合には、略号や記号を使用することは差し支えない。
【具体例】
・ 公益社団法人→(公社)
・ 一般社団法人→(一社)
・ 電話番号 03-0000-0000→☎03-0000-0000
・ 地域で定着していると認められる病院等の略称(大学病院、中央病院等)
また、当該記号やマークが示す内容を文字等により併せて標記することで、正確な情報伝達が
可能である場合にあっては、記号やマークを用いても差し支えない。
広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
広告可能事項については、一つ一つの事項を個別に列記するのではなく、一定の性質を持った項目
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