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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00014.html |
出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 の一部改正について(9/13付 通知)《厚生労働省》 |
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断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康
の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを意味するものであり、「がんに関する健
康相談」、「生活習慣病に関する健康相談」、「歯の健康相談」、「乳幼児保健指導」、「禁
煙指導」等、対象者や指導対象を付記することも差し支えないものであること。
ただし、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められないも
のについては、広告対象としては認められないものであること。
保健指導又は健康相談の実施日時や実施する医師の氏名、費用等についても広告して差し支
えないものであること。
カ 広告告示第4条第8号関係
「予防接種の実施」については、対象となる予防接種の種別は、予防接種法(昭和23年法
律第68号)において規定されているもの又は医薬品医療機器等法において承認されているワ
クチンを使用した予防接種のみを広告の対象とするものであること。接種を勧める対象者、接
種するべき回数、1回当たりの費用等についても、併せて広告することは差し支えないが、ワ
クチンの商品名は広告しないこと。
なお、「予防接種の実施」が広告可能とされる事項であり、ワクチンの発症予防率等、その
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、例えば「インフルエンザの予防接種実施」や「麻
しんワクチン(はしかを予防するための注射です)を取り扱っています」等の予防接種を実施
している旨を除いて、その効果に関する広告は認められないことに留意すること。
キ 広告告示第4条第9号関係
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 17 項に規
定する治験に関する事項」については、治験を実施している旨、治験実施者の名称、当該治験
薬の対象となる疾患名及び治験を実施する医療機関名等を広告し得るものである。
また、当該治験薬の名称として、一般的名称(成分名)又は開発コードについては、治験に
関する情報提供の推進の観点から、広告しても差し支えないこと。ただし、医薬品医療機器等
法で未承認医薬品の広告を禁じられている趣旨を踏まえ、治験の対象となる疾患名を除いた具
体的な治療効果に関すること又は国内外での販売名(商品名)については、医療広告としても、
認められないこと。
ク 広告告示第4条第 10 号関係
「介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく介護サービスを提供するための事業所若し
くは施設又は法第 42 条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる業務(以下この号において「医
療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であり、かつ、病院又は診療所の同一敷
地内に併設されているものの名称及び提供する介護サービス又は医療法人の付帯業務」につい
ては、医療機関と同一敷地内にある介護老人保健施設等の介護保険サービス事業者の名称及び
提供される介護サービス又は医療法人の付帯業務について、広告可能であること。
ケ 広告告示第4条第 11 号関係
「患者の受診の便宜を図るためのサービス」については、以下に例示として掲げる事項のほ
か、外来患者の受診のための便宜又は入院患者のための便宜を図るためのサービスに関するこ
とを広告して差し支えないものであること。
① 費用の支払方法又は領収に関する事項
費用の支払方法に関する事項として、クレジットカードの使用の可否、使用可能なクレジ
ットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。また、費用の領収に関する事
項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこと。
② 入院患者に対して当該医療機関が提供するサービス(医療の内容に関するものを除く。)
及びそれらに要する費用
貸しテレビの一時間当たりの値段、インターネットへの接続環境やその費用等を広告可能
であること。
③ 対応することができる言語
手話又は点字を含む対応可能な言語について、広告し得るものであること。また、当該言
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の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを意味するものであり、「がんに関する健
康相談」、「生活習慣病に関する健康相談」、「歯の健康相談」、「乳幼児保健指導」、「禁
煙指導」等、対象者や指導対象を付記することも差し支えないものであること。
ただし、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められないも
のについては、広告対象としては認められないものであること。
保健指導又は健康相談の実施日時や実施する医師の氏名、費用等についても広告して差し支
えないものであること。
カ 広告告示第4条第8号関係
「予防接種の実施」については、対象となる予防接種の種別は、予防接種法(昭和23年法
律第68号)において規定されているもの又は医薬品医療機器等法において承認されているワ
クチンを使用した予防接種のみを広告の対象とするものであること。接種を勧める対象者、接
種するべき回数、1回当たりの費用等についても、併せて広告することは差し支えないが、ワ
クチンの商品名は広告しないこと。
なお、「予防接種の実施」が広告可能とされる事項であり、ワクチンの発症予防率等、その
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、例えば「インフルエンザの予防接種実施」や「麻
しんワクチン(はしかを予防するための注射です)を取り扱っています」等の予防接種を実施
している旨を除いて、その効果に関する広告は認められないことに留意すること。
キ 広告告示第4条第9号関係
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 17 項に規
定する治験に関する事項」については、治験を実施している旨、治験実施者の名称、当該治験
薬の対象となる疾患名及び治験を実施する医療機関名等を広告し得るものである。
また、当該治験薬の名称として、一般的名称(成分名)又は開発コードについては、治験に
関する情報提供の推進の観点から、広告しても差し支えないこと。ただし、医薬品医療機器等
法で未承認医薬品の広告を禁じられている趣旨を踏まえ、治験の対象となる疾患名を除いた具
体的な治療効果に関すること又は国内外での販売名(商品名)については、医療広告としても、
認められないこと。
ク 広告告示第4条第 10 号関係
「介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく介護サービスを提供するための事業所若し
くは施設又は法第 42 条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる業務(以下この号において「医
療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であり、かつ、病院又は診療所の同一敷
地内に併設されているものの名称及び提供する介護サービス又は医療法人の付帯業務」につい
ては、医療機関と同一敷地内にある介護老人保健施設等の介護保険サービス事業者の名称及び
提供される介護サービス又は医療法人の付帯業務について、広告可能であること。
ケ 広告告示第4条第 11 号関係
「患者の受診の便宜を図るためのサービス」については、以下に例示として掲げる事項のほ
か、外来患者の受診のための便宜又は入院患者のための便宜を図るためのサービスに関するこ
とを広告して差し支えないものであること。
① 費用の支払方法又は領収に関する事項
費用の支払方法に関する事項として、クレジットカードの使用の可否、使用可能なクレジ
ットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。また、費用の領収に関する事
項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこと。
② 入院患者に対して当該医療機関が提供するサービス(医療の内容に関するものを除く。)
及びそれらに要する費用
貸しテレビの一時間当たりの値段、インターネットへの接続環境やその費用等を広告可能
であること。
③ 対応することができる言語
手話又は点字を含む対応可能な言語について、広告し得るものであること。また、当該言
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