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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00014.html
出典情報 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 の一部改正について(9/13付 通知)《厚生労働省》
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告示第 495 号)に規定する検査、手術その他の治療の方法」とは、当該医療機関で実施し
ている評価療養、患者申出療養又は選定療養について、その内容を説明し、広告すること
が可能であること。これらについては、その内容、制度、負担費用等についても、併せて
示すことが望ましいこと。
③ 分娩(保険診療に係るものを除く。)(広告告示第2条第3号関係)
「分娩(第1号に係るものを除く。)」とは、分娩を実施している旨を広告可能である
こと。「出産」や「お産」等の表現についても、差し支えないこと。帝王切開の実施につ
いては、①の保険診療での医療の内容として広告可能であること。
また、分娩のための費用、出産育児一時金受領委任払いの説明等についても、広告可能
であること。
④ 自由診療のうち、保険診療又は評価療養、患者申出療養若しくは選定療養と同一の検査、
手術その他の治療の方法(広告告示第2条第4号関係)
「医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第1
号又は第2号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の
給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)」とは、美容等の目
的であるため、公的医療保険が適用されない医療の内容であるが、その手技等は、保険診
療又は評価療養若しくは選定療養と同一である自由診療について、その検査、手術その他
治療の方法を広告可能であること。
ただし、公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使え
ません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する場合に限って広告可能であるこ
と。ここでいう標準的な費用については、一定の幅(例えば、「5万~5万5千円」等)
や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担することになる標
準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。別に麻酔管理料や指導料等がかか
る場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること。
また、当該治療の方法に、併用されることが通常想定される他の治療の方法がある場合
は、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること。
【具体例】
・ 顔のしみ取り
・ イボ、ホクロの除去
・ 歯列矯正
⑤ 自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器を用いる
検査、手術その他の治療の方法(広告告示第2条第5号関係)
「医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医薬
品医療機器等法に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品
を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならな
い旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)」とは、公的医療保険が適用されていな
い検査、手術その他の治療の方法であるが、医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医
薬品又は医療機器をその承認等の範囲で使用する治療の内容については、広告可能である
こと。
ただし、公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使え
ません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する場合に限って広告可能であるこ
と。ここでいう標準的な費用については、一定の幅(例えば、「10万~12万円」等)
や「約○円程度」として示すことも差し支えないが、実際に窓口で負担することになる標
準的な費用が容易に分かるように示す必要があること。別に麻酔管理料や服薬指導料等が
かかる場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載するこ
と。
また、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨から、医薬品又は医療機器の販売名(販売
名が特定可能な場合には、型式番号等を含む。)については、広告しないこととすること。
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