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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00014.html |
出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 の一部改正について(9/13付 通知)《厚生労働省》 |
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写真等の広告
また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書
その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても、厳に慎
むべきである。
(3)
3
第2
広告可能事項の基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害され
るおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しく
は助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19
年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療広告として広告可能な事
項は、患者等の治療選択等に資する情報であることを前提としている。また、医療の内容等につ
いては、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。
他の法令等における規制との関係
医療広告の規制については、法に基づく規定の他に、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年
法律第 134 号。以下「景表法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等があり、これら他
法令やそれら法令に関連する広告の指針に違反する広告は、当該他法令に基づく指導・処分等の対象
となり得るものである。法第6条の5等の規定に違反し、又は違反が疑われる広告は、これら広告等
を規制する他法令の規定に違反し、又は違反している可能性があり得るものである。このため、他法
令等に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制
の趣旨に反する広告についても、行わないものとすること。また、法の運用に当たっては、関係法令
の内容を十分に理解し、法を主管する課室(以下「法主管課室」という。)を中心に、景表法主管課
室等の関係法令を所管する課室も含め、収集した情報の交換等により、密接に連携・協力し、指導等
の実効を挙げるように努められたい。
なお、法主管課室が行う苦情相談や指導等の手順その他の実務的な内容については、本指針第6を
参照されたい。
広告規制の対象範囲
1
広告の定義
次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務
等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可
能であること(特定性)
なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘
引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で
あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病
院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当
すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。
また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当す
るものであること。
2
実質的に広告と判断されるもの
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1の①及び②に該当することを回
-2-
また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書
その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても、厳に慎
むべきである。
(3)
3
第2
広告可能事項の基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害され
るおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しく
は助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19
年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療広告として広告可能な事
項は、患者等の治療選択等に資する情報であることを前提としている。また、医療の内容等につ
いては、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。
他の法令等における規制との関係
医療広告の規制については、法に基づく規定の他に、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年
法律第 134 号。以下「景表法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等があり、これら他
法令やそれら法令に関連する広告の指針に違反する広告は、当該他法令に基づく指導・処分等の対象
となり得るものである。法第6条の5等の規定に違反し、又は違反が疑われる広告は、これら広告等
を規制する他法令の規定に違反し、又は違反している可能性があり得るものである。このため、他法
令等に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制
の趣旨に反する広告についても、行わないものとすること。また、法の運用に当たっては、関係法令
の内容を十分に理解し、法を主管する課室(以下「法主管課室」という。)を中心に、景表法主管課
室等の関係法令を所管する課室も含め、収集した情報の交換等により、密接に連携・協力し、指導等
の実効を挙げるように努められたい。
なお、法主管課室が行う苦情相談や指導等の手順その他の実務的な内容については、本指針第6を
参照されたい。
広告規制の対象範囲
1
広告の定義
次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務
等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可
能であること(特定性)
なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘
引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で
あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病
院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当
すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。
また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当す
るものであること。
2
実質的に広告と判断されるもの
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1の①及び②に該当することを回
-2-