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【資料03】化学物質安全対策部会について[11.5MB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43838.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第4回 9/25)《厚生労働省》
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資料

No.3
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について

1.背景
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)
の締約国会議において、同条約の附属書Aに追加することが決定された化学物質に
ついては、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃
絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」においても、POPs条
約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」とい
う。)での検討を踏まえて、薬事審議会において、第一種特定化学物質に指定するこ
と等について審議することとしている。令和6年3月以降は、①第一種特定化学物質
に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について、②ペ
ルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質の第一種特定化学物質への指定及
び所要の措置について、
③第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸(PFOA)
関連物質として規定する化学物質について審議した。
(2) ①については、令和5年12月11日の化学物質安全対策部会にて、第一種特定化学
物質の指定及び所要の措置を審議し了承された(令和5年12月20日の薬事分科会へ
報告)。その後に実施したパブリックコメントにより意見を募集した結果、デクロラ
ンプラスの化審法第25条に基づく例外的に使用を認める用途の指定等について、改
めて検討が必要な事例が確認されたことから、令和6年7月30日の化学物質安全対
策部会にて、再度審議した。
(3) ②については、POPs条約の附属書Aにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)
とその塩及びPFHxS関連物質のに追加が決定されたことを受け、PFHxS関連物質の第一
種特定化学物質への指定及び所要の措置を令和6年7月30日の化学物質安全対策部
会にて審議した。なお、PFHxSとその塩については、令和5年2月17日の化学物質安
全対策部会にて第一種特定化学物質に指定することについて審議し了承され、令和
6年2月1日に第一種特定化学物質に指定した。
(4) ③については、令和6年2月15日の化学物質物質安全対策部会にて第一種特定化
学物質として指定することについて審議し了承され、令和6年7月10日に公布した
政令において指定したところ、同政令においては、例外的に使用することが認められ
る用途が指定された2物質以外の個別具体的な物質は、厚生労働省令、経済産業省令、
環境省令(以下「三省省令」という。)で定めるとされていることから、三省省令に
おいて規定する具体的な物質について、令和6年7月30日の化学物質安全対策部会
にて審議した。

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