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【資料03】化学物質安全対策部会について[11.5MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43838.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第4回 9/25)《厚生労働省》
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2.化審法による対応
(1)デクロランプラスに係る所要の措置
Ⅰ例外的な使用を認める用途の指定
パブリックコメントにて意見があった用途に関して、事業者へのヒアリング等を
行ったところ、継続して使用の予定があり、他の物質による代替が困難であると判
断された。当該用途は POPs 条約で除外が認められており、かつ代替が困難と認めら
れるため、第一種特定化学物質の使用を認める用途を下表のとおり指定することが
適当であるとされた。
化学物質

化審法第 25 条に規定する政令で定めるべき用途

1,2,3,4,7,8,9,10,
13,13,14,14-ドデカクロロ-1,
4,4a,5,6,6a,7,10,10
a,11,12,12a-ドデカヒドロ-

・防衛産業で用いる断熱材の製造

1,4:7,10-ジメタノジベンゾ
[a,e]
[8]アンヌレン(別名デ
クロランプラス)
※用途についての表現の仕方は今後、変更がありうる。

(2)PFHxS 関連物質の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置
Ⅰ第一種特定化学物質への政令指定
PFHxS 関連物質を第一種特定化学物質に指定することとし、その指定に当たって
は、PFHxS 関連物質に関して POPRC が示した具体的な対象物質に係る各国における
規制の参照となるような例示的なリスト(以下「例示的リスト」という。)の変更
があっても機動的に第一種特定化学物質として指定できるようにするため、下表の
とおり、POPs 条約における定義を引用した PFHxS 関連物質の外延として政令に規定
し、具体的な物質群は三省省令において別途指定することとされた。
なお、三省省令で別途指定する具体的な物質は、例示的リストに収載されている
物質の中から、文献情報等を踏まえ、環境中で分解して PFHxS を生成することが十
分に考えられる物質として、以下の要件を満たすものについて、今後開催する化学
物質安全対策部会の意見等を聴いた上で、三省省令において指定する。
(要件)
C6F13S(=O)2-を構造要素としてもつ化合物のうち、PFHxS 誘導体(PFHxS のエステ
ル、酸ハロゲン化物又はアミド)
化学物質※1

CAS番号※2

化審法官報

(参考)

公示整理番号※2

(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭

111393-39-6

2-2814

素数が6のものに限る。)を有する化合物であつ

55591-23-6

2-2815

て、自然的作用による化学的変化によりペルフル

423-50-7



2