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【資料03】化学物質安全対策部会について[11.5MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43838.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第4回 9/25)《厚生労働省》 |
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オロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフル
254889-10-6
オロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつ
38850-52-1
て、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学
等
物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省
令で定めるもの
※1化学物質名については、対象となる化学物質が変更されない範囲で必要に応じて変更すること
がある。
※2CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。
Ⅱ輸入を禁止する製品の指定
Ⅰの表に掲げる化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使
用されている製品の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとお
り輸入禁止製品を指定することが適当であるとされた。
化審法第 24 条第1項に規定する政令で定めるべき製品
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
・金属の加工に使用するエッチング剤
・メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
・はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
・半導体の製造に使用する反射防止剤
・半導体の製造に使用するエッチング剤
・半導体用のレジスト
※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。
Ⅲ技術上の基準に従わなければならない製品の指定
Ⅰの表に掲げる化学物質が使用されている製品のうち、その形態から、環境を汚
染する可能性があるため、取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない製
品を下表のとおり指定することが適当であるとされた。
化審法第 28 条第2項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が
使用されている製品
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。
(3)第一種特定化学物質である PFOA 関連物質の具体的物質の指定
Ⅰ省令において指定する具体的な物質(別表)
POPRC が示した PFOA 関連物質の例示的リストに収載されている物質の中から、
3
254889-10-6
オロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつ
38850-52-1
て、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学
等
物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省
令で定めるもの
※1化学物質名については、対象となる化学物質が変更されない範囲で必要に応じて変更すること
がある。
※2CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。
Ⅱ輸入を禁止する製品の指定
Ⅰの表に掲げる化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使
用されている製品の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとお
り輸入禁止製品を指定することが適当であるとされた。
化審法第 24 条第1項に規定する政令で定めるべき製品
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
・金属の加工に使用するエッチング剤
・メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
・はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
・半導体の製造に使用する反射防止剤
・半導体の製造に使用するエッチング剤
・半導体用のレジスト
※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。
Ⅲ技術上の基準に従わなければならない製品の指定
Ⅰの表に掲げる化学物質が使用されている製品のうち、その形態から、環境を汚
染する可能性があるため、取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない製
品を下表のとおり指定することが適当であるとされた。
化審法第 28 条第2項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が
使用されている製品
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。
(3)第一種特定化学物質である PFOA 関連物質の具体的物質の指定
Ⅰ省令において指定する具体的な物質(別表)
POPRC が示した PFOA 関連物質の例示的リストに収載されている物質の中から、
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