よむ、つかう、まなぶ。
資料2-2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43778.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第4回 9/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直し
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回)
令和6年6月24日
資料
見直し概要
〇 介護支援専門員の資質や専門性の向上の観点から、法定資格保有者に限定することを基本に見直す。
○ また、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、相談援助業務の経験がある者につ
い
ては、引き続き受験資格を有する者とする範囲とする。
※ なお、この見直しは平成27年度試験から適用とするが、3年間(平成29年度試験まで)は従前の受験要件を満たす場合でも受験を
可能とする経過措置を設定。
~平成29年度
通算して5年以上
平成30年度~
通算して5年以上
法定資格業務
法定資格業務
相談援助業務
相談援助業務
介護等業務
(社会福祉主事任用資格者)
通算して10年以上
介護等業務
(社会福祉主事任用資格者でない)
5
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回)
令和6年6月24日
資料
見直し概要
〇 介護支援専門員の資質や専門性の向上の観点から、法定資格保有者に限定することを基本に見直す。
○ また、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、相談援助業務の経験がある者につ
い
ては、引き続き受験資格を有する者とする範囲とする。
※ なお、この見直しは平成27年度試験から適用とするが、3年間(平成29年度試験まで)は従前の受験要件を満たす場合でも受験を
可能とする経過措置を設定。
~平成29年度
通算して5年以上
平成30年度~
通算して5年以上
法定資格業務
法定資格業務
相談援助業務
相談援助業務
介護等業務
(社会福祉主事任用資格者)
通算して10年以上
介護等業務
(社会福祉主事任用資格者でない)
5