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【資料2-2】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
1.改正の趣旨
○ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 47 号。以下「改正法」
という。)の一部の施行等に伴い、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号。以
下「規則」という。)、社会保険労務士法施行規則(昭和 43 年厚生省・労働省令第1号)
及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成 26 年
厚生労働省令第 72 号)等について所要の規定の整備を行う。
2.改正の概要
(規則関係)
○ 改正法第 13 条の規定の施行に伴い、出生後休業支援給付金の創設等の改正が行われる
ことに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。
・ 出生後休業支援給付金は、被保険者が育児休業給付金又は出生時育児休業給付金が
支給される休業(以下「給付対象出生後休業」という。)を対象期間内に通算して 14
日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子につ
いて給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8
週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して 14 日以上の給付対象出生後休業を
したときに限る。)又は被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件と
しない場合に該当するときに支給するものとすること。
・ 出生後休業支援給付金の支給に当たり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休
業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者
である場合は、当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該
当しない者である場合等とし、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合
として厚生労働省令で定める場合は、配偶者が日々雇用される者である場合等とする
こと。
・ 同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受
けることができる場合は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象と
なる休業を分割して取得した場合とする。
・ 出生後休業給付金の支給申請手続は、原則、育児休業給付金又は出生時育児休業給
付金の支給申請手続と併せて行わなければならない等とすること。
○ 改正法第 13 条の規定の施行に伴い、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われるこ
とに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。
・ 事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者
が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金
に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけれ
ばならないこと。
・ 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする
一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申
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