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【資料2-2】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》
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別紙
(補足)育児時短就業給付金の逓減給付率について
○ 逓減給付率について、以下の通り設定する。
① -( ② + ③ )
逓減給付率=



育児時短就業開始時賃金月額



支給対象月に支払われた賃金額





① - ②
×1/100

×


× 10/100

賃金額+給付額



100%



99%
給付額




90%

賃金額

100%

(注)縦軸及び横軸は、育児時短就業開始時賃金月額に対する賃金額の割合である。

逓減給付率が適用される範囲における給付額は、
{①-(②+③)}となり、賃金に対する
割合、つまり給付率は、{①-(②+③)}/ ② となる。


③の考え方:上記の図のAを拡大すると、


① ×(100/100-90/100)= ① × 10/100



① - ②

100%


① × 1/100

99%
90%

②賃金額

このため、以下の関係が成り立つ。
③ : ① × 1/100 = ㋑(① - ②)

4

100%

:㋺(① × 10/100)