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【資料2-2】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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出に基づき、事業主が講じた1週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした
場合に支給するものとすること。ただし、当該末日とされた日(⑴及び⑵に該当する
場合にあっては、その前日)までに、⑴から⑷までに掲げる事由に該当することとな
った場合には、当該事由に該当することとなった日(⑶及び⑷に該当する場合にあっ
ては、その前日)後は、支給しない。
⑴ 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととな
った事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
⑵ 育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと。
⑶ 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間
又は雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 61 条の7第1項の休業をする期間が
始まったこと。
⑷ 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな2歳に満たない子を養育す
るための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと。
・ 育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法について、賃金構造基本統計の常用労
働者のうち 65 歳未満の者が受けている一月当たりのきまって支給する現金給与額を
その高低に従い4の階層に区分したものを基礎とすること。
・ 育児時短就業給付金の額の算定に当たって、 支給対象月に支払われた賃金の額が、
育児時短就業開始時賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 90 に相当する額以上
100 分の 100 に相当する額未満である場合に、100 分の 10 から一定の割合で逓減する
ように定める率は、⑴に掲げる額から⑵及び⑶に掲げる額の合計額を減じた額を⑵に
掲げる額で除して得た率とすること。
⑴ 育児時短就業開始時賃金日額に 30 を乗じて得た額
⑵ 支給対象月に支払われた賃金額
⑶ ⑴に掲げる額に 100 分の1を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除し
て得た率を乗じて得た額
イ ⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を減じた額
ロ ⑴に掲げる額に 100 分の 10 を乗じて得た額
・ 育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給
対象月の初日から起算して4箇月以内に行わなければならない等とすること。
○ 育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外に、出向日の前日
に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき(出向
をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)を追加すること。
○ 出生時育児休業の支給申請手続について、
「子の出生日から8週間を経過する日の翌日
から」に加え、
「同一の子について2回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終
了した日の翌日から」及び「出生時育児休業を取得した日数が通算して 28 日に達した場
合はその翌日から」も行うことができるものとすること。
○ 所要の規定の整備を行うこと。
(社会保険労務士法施行規則関係)
○ 社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給
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場合に支給するものとすること。ただし、当該末日とされた日(⑴及び⑵に該当する
場合にあっては、その前日)までに、⑴から⑷までに掲げる事由に該当することとな
った場合には、当該事由に該当することとなった日(⑶及び⑷に該当する場合にあっ
ては、その前日)後は、支給しない。
⑴ 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととな
った事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
⑵ 育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと。
⑶ 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間
又は雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 61 条の7第1項の休業をする期間が
始まったこと。
⑷ 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな2歳に満たない子を養育す
るための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと。
・ 育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法について、賃金構造基本統計の常用労
働者のうち 65 歳未満の者が受けている一月当たりのきまって支給する現金給与額を
その高低に従い4の階層に区分したものを基礎とすること。
・ 育児時短就業給付金の額の算定に当たって、 支給対象月に支払われた賃金の額が、
育児時短就業開始時賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 90 に相当する額以上
100 分の 100 に相当する額未満である場合に、100 分の 10 から一定の割合で逓減する
ように定める率は、⑴に掲げる額から⑵及び⑶に掲げる額の合計額を減じた額を⑵に
掲げる額で除して得た率とすること。
⑴ 育児時短就業開始時賃金日額に 30 を乗じて得た額
⑵ 支給対象月に支払われた賃金額
⑶ ⑴に掲げる額に 100 分の1を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除し
て得た率を乗じて得た額
イ ⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を減じた額
ロ ⑴に掲げる額に 100 分の 10 を乗じて得た額
・ 育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給
対象月の初日から起算して4箇月以内に行わなければならない等とすること。
○ 育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外に、出向日の前日
に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき(出向
をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)を追加すること。
○ 出生時育児休業の支給申請手続について、
「子の出生日から8週間を経過する日の翌日
から」に加え、
「同一の子について2回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終
了した日の翌日から」及び「出生時育児休業を取得した日数が通算して 28 日に達した場
合はその翌日から」も行うことができるものとすること。
○ 所要の規定の整備を行うこと。
(社会保険労務士法施行規則関係)
○ 社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給
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