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【資料2-2】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》
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付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加すること。
○ 所要の規定の整備を行うこと。
(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令)
○ 保護の実施機関又は福祉事務所長の求めに基づき、厚生労働大臣が提供を行う情報に、
出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の情報を追加すること。
○ 所要の規定の整備を行うこと。
(その他)
○ 関係省令について所要の規定の整備を行うこと。
○ 施行に関し必要な経過措置を設けること。
3.根拠条項
○ 雇用保険法第 61 条の7第1項及び第2項、第 61 条の 10 第1項、第2項、第3項及
び第5項、第 61 条の 12 第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第 82 条
○ 社会保険労務士法(昭和 43 年法律第 89 号)第2条第1項第1号の3
○ 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)別表第一

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和6年 10 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日

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