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【資料2】医療用医薬品の安定供給について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44027.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回 10/2)《厚生労働省》
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安定供給確保マネジメントシステムに関する主な御意見(1/3)
~第16回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(9/2)~

<総論>


安定供給は、適切な供給量が確保されていることを意味するものであり、そのための方策を検討していくべき。
このため、マネジメントシステムにおいては、製薬企業における生産量・在庫量・出荷量を厚生労働省が把握し、
現場にも明らかにしていくことが重要。

● 使用量を生産量が上回っていることが分かることで解決される問題もあるが、そうではないものについては、
その先でどう対応をしていくかが重要。そういう点も含めて実効性がある体制整備が求められる。
● 薬機法の改正が必要ということになれば、第1章の理念との整合性ということも検討する必要。また、一般用
医薬品、化粧品など様々な類型を対象にすべきかといった課題もある。このため、どの法律の改正で対応するか
を決めなくては、具体的な議論ができないのではないか。
● 安定供給はマクロには定義できるが、供給不足の原因は様々であり、その原因ごとに定義をしないと、具体的
な対応策を作ることができない。定義を明確にして、議論することが重要ではないか。


安定供給については、2020年以降に供給不安問題が続発し、様々な通達、要請が発出され、製薬企業から病院、
薬局までが、幅広く協力しながら対応してきた。その中で、一元的な法令が必要ではないかとの意見もあったが、
こうした過去の経験も踏まえながら、何が必要かを整理し、対応を検討していくことが重要。

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