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【資料2】医療用医薬品の安定供給について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44027.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回 10/2)《厚生労働省》
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安定供給確保マネジメントシステムに関する主な御意見(3/3)
~第16回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(9/2)~

<供給不安の迅速な把握/報告徴収/協力要請>
● 厚生労働省では限定出荷や供給停止に関する情報を公開しているが、供給不安報告や供給状況報告を法令に
位置づけた場合でも、こうした情報公開も引き続き適切に行われるようにすることが重要。
● 供給不安報告については、その判断基準がやや不明確なのではないか。この点で誰が見ても明らかな評価基準
を決めていく必要がある。

<安定確保医薬品の供給確保要請>
● 製薬企業に、要請や義務をかけることも必要であるが、適切な収益を担保することも重要。薬価や補助金などを
含め、安定供給ができるような経済的支援が必要。

● 安定確保医薬品というものを法律で規定した場合に、具体的に、どのような対応を行うのか、という点が重要。
他国では、重要物資について供給情報の提供を義務づけるといった対応をとっているところもあるが、実効性が
ある対応を検討していく必要がある。

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