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【資料4】その他の項目について.pdf (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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(1)薬局機能情報提供制度
背景・課題

• 薬局開設の許可権者は、都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区長である(法第4条第1項)が、薬局機能情報
提供制度の報告先は、都道府県知事となっており(法第8条の2第1項及び第2項)、保健所設置市または特別区の区域
にある薬局については、許可権者と薬局機能情報提供制度の報告先が異なっている(条例等により、保健所設置市に報告
することとなっている場合もある。)。
• 医療機能情報提供制度は、病院等の報告内容を都道府県知事が厚生労働大臣に報告し、厚生労働大臣は都道府県の区域を
超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事に助言、勧告その他の措置を行うものとされてい
るが、薬局機能情報提供制度では同様の規定がない。
主な意見

• 薬局機能情報提供制度の報告先がどこになろうとも、地域住民や患者、行政等もこれまで通り薬局機能情報を使えること
が重要。許可権者が保健所設置市等の場合に、都道府県と情報はきちんと共有されることが重要。また、県によっては薬
局機能情報提供制度で定められている項目以外の県独自の情報を収集・公表しているところがあり、そういうものは残せ
るような仕組みが必要。
• 報告先に合わせて公表の主体を薬局の許可権者にすることで、住民への薬局情報の公表をより迅速に実施することが可能
になる。ただ、区や市では新たな業務を担うことになるため、人員や予算の対応が必要になることと、県によっては条例
改正等の対応が必要になるので、調査等で各自治体の状況を御確認いただいて、十分な準備期間を設けていただきたい。
• 報告先・公表主体が市・区となる場合は、知事のほかに市長・区長も加える必要がある。

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