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【資料4】その他の項目について.pdf (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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(1)薬局機能情報提供制度
検討の方向性(案)

【薬局開設者による報告先について】
• 薬局機能情報提供制度の報告先を薬局開設の許可権者と同一としてはどうか。
【都道府県等からの報告について】
• 薬局機能情報提供制度による情報を適切に活用し、広域的な見地から都道府県知事・保健所設置市・特別区に必要な助
言・勧告等の措置を実施することが可能となるよう、都道府県知事・保健所設置市市長・特別区区長から厚生労働大臣
への報告を求めることとしてはどうか。
• 現在、都道府県が独自に報告を求める報告項目等について、保健所設置市・特別区に必要な助言・勧告等の措置を実施
することが可能となるよう、保健所設置市市長・特別区区長から都道府県知事への報告を求めることとしてはどうか。
• 医療機関等情報支援システム(G-MIS)により、薬局開設者の報告が閲覧することができるときは、都道府県知
事・保健所設置市市長・特別区区長から厚生労働大臣への報告及び保健所設置市市長・特別区区長から都道府県知事へ
の報告を行ったとみなすこととしてはどうか。
イメージ
報告

薬局開設者

報告

保健所設置市市長・
特別区区長

保健所設置市・特別区の地域
に所在する薬局

薬局開設者
保健所設置市・特別区以外の
地域に所在する薬局

報告

助言等
報告

報告
助言等

都道府県知事

助言等








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