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【資料4】その他の項目について.pdf (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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(2)処方箋等の保存期間

検討の方向性(案)


調剤済み処方箋及び調剤録について、薬剤師法に規定する保存期間を5年に延長することとしてはどうか。

(その他)経過措置について(案)
• 上記の方向性(案)のとおり保存期間を延長する場合、電子化等の状況を踏まえ必要な準備期間を設定。
• また、経過措置については、施行日以後に調剤済みとなった(処方箋)又は最終の記入日である(調剤録)ものに適用し、
保存期間の延長は求めない。
保存期間

調剤済み

3年

現状
施行日前の調剤

3年(現行規定を適用)

(施行日を超えて保存するもの)

5年(改正後の規定を適用)

施行日以後の調剤
施行日

6