よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】その他の項目について.pdf (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)処方箋等の保存期間
検討の方向性(案)
•
調剤済み処方箋及び調剤録について、薬剤師法に規定する保存期間を5年に延長することとしてはどうか。
(その他)経過措置について(案)
• 上記の方向性(案)のとおり保存期間を延長する場合、電子化等の状況を踏まえ必要な準備期間を設定。
• また、経過措置については、施行日以後に調剤済みとなった(処方箋)又は最終の記入日である(調剤録)ものに適用し、
保存期間の延長は求めない。
保存期間
調剤済み
3年
現状
施行日前の調剤
3年(現行規定を適用)
(施行日を超えて保存するもの)
5年(改正後の規定を適用)
施行日以後の調剤
施行日
6
検討の方向性(案)
•
調剤済み処方箋及び調剤録について、薬剤師法に規定する保存期間を5年に延長することとしてはどうか。
(その他)経過措置について(案)
• 上記の方向性(案)のとおり保存期間を延長する場合、電子化等の状況を踏まえ必要な準備期間を設定。
• また、経過措置については、施行日以後に調剤済みとなった(処方箋)又は最終の記入日である(調剤録)ものに適用し、
保存期間の延長は求めない。
保存期間
調剤済み
3年
現状
施行日前の調剤
3年(現行規定を適用)
(施行日を超えて保存するもの)
5年(改正後の規定を適用)
施行日以後の調剤
施行日
6