よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料4】その他の項目について.pdf (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考

調剤済み処方箋等の保存について(現状)
処 方 箋 及 び 調 剤 録 の 取 扱 い (薬剤師法第27条及び第28条)
• 調剤済みの処方箋及び調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日及び最終の記入日から3年間保存
• 調剤時に求められる処方箋及び調剤録への記入事項は以下のとおり;
●処方箋;
・調剤済みの旨(調剤済みにならない場合は調剤量)
・調剤年月日
・調剤した薬局等の所在地
・変更、疑義照会した場合はその内容

●調剤録;
・患者の氏名年齢
・薬名及び分量、調剤量
・調剤、情報提供・指導の年月日
・調剤等を行った薬剤師の氏名等

・情報提供・指導内容の要点
・処方箋の発行年月日、発行した医師等の氏名等
・変更、疑義照会した場合はその内容

保存方法等について
• 紙の媒体を薬局において保存するほか、一定の要件の下で電子媒体による保存※1、外部保存※2が可能。
薬局

●電子媒体で保存する場合の要件;
・見読性の確保:容易に肉眼で見読可能、必要に応じて直ちに表示可能
・真正性の確保:虚偽入力・書換・消去・混同の防止、作成の責任の所在の明確化
・保存性の確保:保存すべき期間中において復元可能な状態で保存できる措置

電子処方箋、電子媒体

スキャナ等
による電子化

紙の調剤済み処方箋等

外部サーバー等

倉庫等(外部)

●電子媒体を外部保存する場合の要件;
●外部保存する場合共通の要件; ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン※3等の遵守
・薬局による運用管理規程の作成及び遵守
・個人情報の保護の担保
・薬局の責任の下での保存
●紙媒体を外部保存する場合の要件;
・事故時の責任の所在の明確化
・必要に応じて直ちに利用できる体制の確保

※1「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(平成17年3月31日付け医政発第
0331009号・薬食発第0331020号・保発第0331005号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長連名通知。平成28年3月31日最終改正。)
※2「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について〔薬剤師法〕 (平成25年3月25日付け医政発0325第15号・薬食発0325第9号、
保発0325第5号厚生労働省医政局長、医薬食品局長、保険局長連名通知。)
※3「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」(令和5年5月)

8