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【資料1-2】 令和7年度の献血の推進に関する計画(案)[2.1MB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44109.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会献血推進調査会(令和6年度第2回 10/3)《厚生労働省》 |
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令和7年度の献血の推進に関する計画(案)
新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
令和7年度献血推進計画(案)
令和6年度献血推進計画
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法
律(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定
める令和7年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤
の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方
針(平成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和6年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
第1
・
第1
令和7年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和7年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤
・
令和6年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和6年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
しょう
しょう
血球製剤●万リットル、血 漿 製剤●万リットル、血小板製剤
球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤
●万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が
17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が
製造される見込みである。
製造される見込みである。
・
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する
しょう
・
と、令和7年度には、全血採血による●万リットル及び成分
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する
と、令和6年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分
しょう
採血による●万リットル(血 漿 成分採血●万リットル及び血
採血による 87 万リットル(血 漿 成分採血 56 万リットル及び
小板成分採血●万リットル)の計●万リットルの血液を献血
血小板成分採血 31 万リットル)の計 222 万リットルの血液を
により確保する必要がある。
献血により確保する必要がある。
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新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
令和7年度献血推進計画(案)
令和6年度献血推進計画
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法
律(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定
める令和7年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤
の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方
針(平成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和6年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
第1
・
第1
令和7年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和7年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤
・
令和6年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和6年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
しょう
しょう
血球製剤●万リットル、血 漿 製剤●万リットル、血小板製剤
球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤
●万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が
17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が
製造される見込みである。
製造される見込みである。
・
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する
しょう
・
と、令和7年度には、全血採血による●万リットル及び成分
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する
と、令和6年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分
しょう
採血による●万リットル(血 漿 成分採血●万リットル及び血
採血による 87 万リットル(血 漿 成分採血 56 万リットル及び
小板成分採血●万リットル)の計●万リットルの血液を献血
血小板成分採血 31 万リットル)の計 222 万リットルの血液を
により確保する必要がある。
献血により確保する必要がある。
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