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【資料1-2】 令和7年度の献血の推進に関する計画(案)[2.1MB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44109.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会献血推進調査会(令和6年度第2回 10/3)《厚生労働省》 |
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ることはもとより、献血者の安全確保を図ることが必要である。
このため、採血の手順や採血後に十分な休憩をとる必要性、気
分が悪くなった場合の対処方法等について、映像やリーフレッ
ト等を活用した事前説明を採血の度ごとに十分に行う。
・ 採 血 事 業 者 は 、 地 域 の 特 性 に 合 わ せ て 、 献 血 者 に 安 心 、 や すら
ぎを与える採血所の環境づくり等を行い、より一層のイメー
ジアップを図る。
・
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であって
も、献血者が安心して献血できるよう感染症対策を十分に行う
とともに、献血者へ対策についての情報発信を適切に行う。
・ 国及び都道府県は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
献血者の利便性の向上
イ
・
採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 利 便 性 に 配 慮 し つ つ 、 安 全 で 安 心 かつ
効率的に採血を行う必要がある。このため、ライフスタイル
の多様化に対応するための取組として、立地条件等を考慮した
採血所の設置、地域の実情に応じた献血受入時間帯の設定及び
移動採血車による計画的採血、企業や団体等の意向を踏まえた
集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペースの整備、
ICT を 活 用 し た WEB 予 約 の 推 進 等 に 積 極 的 に 取 り 組 む 。
第3
その他献血の推進に関する重要事項
1
献血の推進に際し、考慮すべき事項
(1)
・
血液検査による健康管理サービスの充実
採 血 事 業 者 は 、 献 血 制 度 の 健 全 な 発 展 を 図 る た め 、 採 血 に 際 して
献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認し
てその結果を通知する。また、低血色素により献血ができなかっ
た者に対して、栄養士等による健康相談を実施する。
・
献 血 申 込 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 の 充 実 は 献 血 の 推 進 に 有 効で
あることから、国は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
(2) 血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る た め の 対 策 の 推 進
・
国は、採血事業者と連携し、献血者の本人確認及び問診の徹底、
HIV等の感染症の検査を目的とした献血を防止するための措置
等、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上させる
ための対策を推進する。
(3)
・
採血基準の在り方の検討
国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進及
び血液の有効利用の観点から、採血基準の見直しを検討する。
-8-
5
このため、採血の手順や採血後に十分な休憩をとる必要性、気
分が悪くなった場合の対処方法等について、映像やリーフレッ
ト等を活用した事前説明を採血の度ごとに十分に行う。
・ 採 血 事 業 者 は 、 地 域 の 特 性 に 合 わ せ て 、 献 血 者 に 安 心 、 や すら
ぎを与える採血所の環境づくり等を行い、より一層のイメー
ジアップを図る。
・
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であって
も、献血者が安心して献血できるよう感染症対策を十分に行う
とともに、献血者へ対策についての情報発信を適切に行う。
・ 国及び都道府県は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
献血者の利便性の向上
イ
・
採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 利 便 性 に 配 慮 し つ つ 、 安 全 で 安 心 かつ
効率的に採血を行う必要がある。このため、ライフスタイル
の多様化に対応するための取組として、立地条件等を考慮した
採血所の設置、地域の実情に応じた献血受入時間帯の設定及び
移動採血車による計画的採血、企業や団体等の意向を踏まえた
集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペースの整備、
ICT を 活 用 し た WEB 予 約 の 推 進 等 に 積 極 的 に 取 り 組 む 。
第3
その他献血の推進に関する重要事項
1
献血の推進に際し、考慮すべき事項
(1)
・
血液検査による健康管理サービスの充実
採 血 事 業 者 は 、 献 血 制 度 の 健 全 な 発 展 を 図 る た め 、 採 血 に 際 して
献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認し
てその結果を通知する。また、低血色素により献血ができなかっ
た者に対して、栄養士等による健康相談を実施する。
・
献 血 申 込 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 の 充 実 は 献 血 の 推 進 に 有 効で
あることから、国は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
(2) 血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る た め の 対 策 の 推 進
・
国は、採血事業者と連携し、献血者の本人確認及び問診の徹底、
HIV等の感染症の検査を目的とした献血を防止するための措置
等、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上させる
ための対策を推進する。
(3)
・
採血基準の在り方の検討
国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進及
び血液の有効利用の観点から、採血基準の見直しを検討する。
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