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【参考資料2】 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針[714KB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44109.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会献血推進調査会(令和6年度第2回 10/3)《厚生労働省》 |
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項について、毎年度、薬事審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて献血
推進計画を策定し、公表する。また、献血推進計画に基づき、国民の献血への理
解と協力を得るための教育及び啓発、献血の受入れや献血者の保護に関する採血
事業者への協力等を行う。
都道府県は、法第十条第五項の規定により、本方針及び献血推進計画に基づき、
毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、
効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公表するよう努める。また、献血に対
する住民の理解を深めるための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑
な実施等の措置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずること
が重要である。
三
献血受入計画
採血事業者は、法第十一条第一項の規定により、本方針及び献血推進計画に基
づき、毎年度、献血受入計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。当該計画に基づいて事業を実施するに当たっては、献血受入体制を着実に
整備し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずることが必要で
ある。例えば、採血時の安全性の確保、事故への対応、献血者の個人情報の保護、
採血による献血者等の健康被害の補償等、献血者が安心して献血できる環境の整
備、採血に際しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録制度
による献血者との連携の確保を図ることなどの措置を講ずることが重要である。
また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。
さらに、今後少子化の進展により献血可能人口が減少することから、献血者に
配慮した献血受入時間帯を設定するなど、献血者の利便性がより向上するよう、
献血受入体制を工夫して整備することが中長期的な課題である。このため、献血
者の意見を聴取しながら献血受入体制の整備に向けた方策を検討すべきである。
四
献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行う
とともに、採血事業者による献血の受入れの実績についての情報を収集する体制
を構築し、必要に応じ、献血推進施策の見直しを行うこととする。
五
災害時等における献血者の確保
災害や新興・再興感染症の発生時等において、製造販売業者等の保有する血液
製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫が不足する場合には、
採血事業者は、国及び地方公共団体と協力し、供給に支障を来すことがないよう、
献血者の確保について早急な対策を講ずることとする。また、災害時等の対応に
ついては、国及び地方公共団体と協力し、あらかじめ対策を検討することとする。
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推進計画を策定し、公表する。また、献血推進計画に基づき、国民の献血への理
解と協力を得るための教育及び啓発、献血の受入れや献血者の保護に関する採血
事業者への協力等を行う。
都道府県は、法第十条第五項の規定により、本方針及び献血推進計画に基づき、
毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、
効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公表するよう努める。また、献血に対
する住民の理解を深めるための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑
な実施等の措置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずること
が重要である。
三
献血受入計画
採血事業者は、法第十一条第一項の規定により、本方針及び献血推進計画に基
づき、毎年度、献血受入計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。当該計画に基づいて事業を実施するに当たっては、献血受入体制を着実に
整備し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずることが必要で
ある。例えば、採血時の安全性の確保、事故への対応、献血者の個人情報の保護、
採血による献血者等の健康被害の補償等、献血者が安心して献血できる環境の整
備、採血に際しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録制度
による献血者との連携の確保を図ることなどの措置を講ずることが重要である。
また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。
さらに、今後少子化の進展により献血可能人口が減少することから、献血者に
配慮した献血受入時間帯を設定するなど、献血者の利便性がより向上するよう、
献血受入体制を工夫して整備することが中長期的な課題である。このため、献血
者の意見を聴取しながら献血受入体制の整備に向けた方策を検討すべきである。
四
献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行う
とともに、採血事業者による献血の受入れの実績についての情報を収集する体制
を構築し、必要に応じ、献血推進施策の見直しを行うこととする。
五
災害時等における献血者の確保
災害や新興・再興感染症の発生時等において、製造販売業者等の保有する血液
製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫が不足する場合には、
採血事業者は、国及び地方公共団体と協力し、供給に支障を来すことがないよう、
献血者の確保について早急な対策を講ずることとする。また、災害時等の対応に
ついては、国及び地方公共団体と協力し、あらかじめ対策を検討することとする。
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