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【参考資料2】 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針[714KB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44109.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会献血推進調査会(令和6年度第2回 10/3)《厚生労働省》 |
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神に基づき、献血推進運動を展開する必要がある。また、その際には、献血につ
いて国民に正確な情報を伝え、その理解と協力を得る必要がある。
輸血用血液製剤の需要は、第二の一で示したとおり、今後も僅かに減少傾向が
しょう
見込まれるが、血 漿 分画製剤の需要は、第二の二で示したとおり、今後は増加が
見込まれる。一方、今後の人口動態を考慮すると献血可能人口の減少が見込まれ
ることから、血液製剤の安定供給には引き続き国民一人一人の一層の献血への協
力が不可欠であると考えられる。こうした状況に鑑み、献血についての理解を広
め、必要な献血者数を確保するため、テレビ、インターネット等の媒体を効果的
に用いた献血への複数回の協力を含む普及啓発、集団献血の実施等の献血機会の
増加に向けた企業、団体等への働きかけ及び快適な献血ルームなどの環境整備を
一層推進する必要がある。
特に、幼少期も含めた若年層に対する献血推進は、将来の献血基盤の確保とい
う観点から非常に重要である。このため、国、地方公共団体及び採血事業者は、
民間のボランティア団体等と連携して、小中学生等を含む若年層に対して、「献
血セミナー」や「キッズ献血」を実施するなど、献血に関する正しい知識の普及
啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会を積極的に提供する必要がある。
また、献血未経験者については、その理由として「針刺しの痛み」、
「不安感」、
「恐怖感」などが指摘されており、採血事業者は、これらの軽減に取り組む必要
がある。加えて、特に、初回献血時に全血採血を選択する献血者に対しては、全
血採血には四百ミリリットル全血採血と二百ミリリットル全血採血があること、
規則別表第二(以下「採血基準」という。)を満たしていれば、いずれの採血でも
安全であることを必ず説明することとする。また、説明を受けた上で、四百ミリ
リットル全血採血を選択することに不安がある初回献血者には、二百ミリリット
ル全血採血を選択してもらうこととする。これにより、初回献血時の不安感の軽
減が図られるとともに、今後の継続的な献血に繋がることが期待される。
献血は自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充足感が活動の大きな柱と
なっていることから、継続して献血してもらえる環境整備を図ることが重要であ
る。このため、採血事業者は、医療需要に応じた採血区分の採血への協力依頼を
禁止するものではないものの、採血の区分(二百ミリリットル全血採血、四百ミ
リリットル全血採血又は成分採血)について、献血者の意思を尊重して決定する
べきである。
二
献血推進計画及び都道府県献血推進計画
厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定に基づき、献血により確保すべき血液
の目標量、その目標量を確保するための基本的な施策及び献血の推進に関する事
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いて国民に正確な情報を伝え、その理解と協力を得る必要がある。
輸血用血液製剤の需要は、第二の一で示したとおり、今後も僅かに減少傾向が
しょう
見込まれるが、血 漿 分画製剤の需要は、第二の二で示したとおり、今後は増加が
見込まれる。一方、今後の人口動態を考慮すると献血可能人口の減少が見込まれ
ることから、血液製剤の安定供給には引き続き国民一人一人の一層の献血への協
力が不可欠であると考えられる。こうした状況に鑑み、献血についての理解を広
め、必要な献血者数を確保するため、テレビ、インターネット等の媒体を効果的
に用いた献血への複数回の協力を含む普及啓発、集団献血の実施等の献血機会の
増加に向けた企業、団体等への働きかけ及び快適な献血ルームなどの環境整備を
一層推進する必要がある。
特に、幼少期も含めた若年層に対する献血推進は、将来の献血基盤の確保とい
う観点から非常に重要である。このため、国、地方公共団体及び採血事業者は、
民間のボランティア団体等と連携して、小中学生等を含む若年層に対して、「献
血セミナー」や「キッズ献血」を実施するなど、献血に関する正しい知識の普及
啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会を積極的に提供する必要がある。
また、献血未経験者については、その理由として「針刺しの痛み」、
「不安感」、
「恐怖感」などが指摘されており、採血事業者は、これらの軽減に取り組む必要
がある。加えて、特に、初回献血時に全血採血を選択する献血者に対しては、全
血採血には四百ミリリットル全血採血と二百ミリリットル全血採血があること、
規則別表第二(以下「採血基準」という。)を満たしていれば、いずれの採血でも
安全であることを必ず説明することとする。また、説明を受けた上で、四百ミリ
リットル全血採血を選択することに不安がある初回献血者には、二百ミリリット
ル全血採血を選択してもらうこととする。これにより、初回献血時の不安感の軽
減が図られるとともに、今後の継続的な献血に繋がることが期待される。
献血は自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充足感が活動の大きな柱と
なっていることから、継続して献血してもらえる環境整備を図ることが重要であ
る。このため、採血事業者は、医療需要に応じた採血区分の採血への協力依頼を
禁止するものではないものの、採血の区分(二百ミリリットル全血採血、四百ミ
リリットル全血採血又は成分採血)について、献血者の意思を尊重して決定する
べきである。
二
献血推進計画及び都道府県献血推進計画
厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定に基づき、献血により確保すべき血液
の目標量、その目標量を確保するための基本的な施策及び献血の推進に関する事
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