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【参考資料2】 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針[714KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44109.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会献血推進調査会(令和6年度第2回 10/3)《厚生労働省》 |
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しょう
な需要見込量を示すとともに、採血事業者は、原料血 漿 の新たな確保策の早
しょう
期実施に加え、我が国の医療需要に応じた原料血 漿 の更なる確保に取り組ん
でいく必要がある。
しょう
しょう
国は、血 漿 分画製剤の国内自給の確保を推進する。このため、血 漿 分画製
剤の原料を外国からの血液に由来するものから国内献血由来に置き換えるこ
とにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、国内献血由来で
しょう
ある血 漿 分画製剤の原料を配分することを検討する
また、国内における免疫グロブリン製剤の需要が増加する一方、他製剤の需
要は減少傾向にあり、さらに、組織接着剤の国内自給の減少により、未利用の
中間原料が発生する現状にある。このため、国は、これら未利用の中間原料を
使用することにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、当該
中間原料を配分することを検討する。
加えて、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン製剤について、
しょう
国内での原料血 漿 の確保に向けた具体的な方策を検討する。
二
医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、国内献血由来の血液製
剤の意義について、医療関係者及び患者等(患者及びその家族をいう。以下同じ。)
に対する啓発に取り組むこととする。
医療関係者は、献血により確保されている血液製剤が貴重なものであることを
含め、そのような血液製剤について、患者等への分かりやすい情報提供に努める
ことが重要である。
また、国は、法の施行から一定期間が経過していること及び一部の血液製剤の
国内自給の確保が改善していないことなどから、今一度、献血者、医療関係者、
関係学会及び患者等をはじめとする国民に向け、国内自給の現状について情報提
供を行うとともに、国内自給の確保の必要性を訴えることとする。
第四
一
献血の推進に関する事項
献血の普及啓発及び環境整備等
国、地方公共団体、採血事業者、献血推進協議会、民間の献血推進組織等は、
本方針及び第四の二の献血推進計画を踏まえ、協力して、相互扶助及び博愛の精
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な需要見込量を示すとともに、採血事業者は、原料血 漿 の新たな確保策の早
しょう
期実施に加え、我が国の医療需要に応じた原料血 漿 の更なる確保に取り組ん
でいく必要がある。
しょう
しょう
国は、血 漿 分画製剤の国内自給の確保を推進する。このため、血 漿 分画製
剤の原料を外国からの血液に由来するものから国内献血由来に置き換えるこ
とにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、国内献血由来で
しょう
ある血 漿 分画製剤の原料を配分することを検討する
また、国内における免疫グロブリン製剤の需要が増加する一方、他製剤の需
要は減少傾向にあり、さらに、組織接着剤の国内自給の減少により、未利用の
中間原料が発生する現状にある。このため、国は、これら未利用の中間原料を
使用することにより国内自給に寄与する方針を有する製造販売業者等に、当該
中間原料を配分することを検討する。
加えて、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン製剤について、
しょう
国内での原料血 漿 の確保に向けた具体的な方策を検討する。
二
医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、国内献血由来の血液製
剤の意義について、医療関係者及び患者等(患者及びその家族をいう。以下同じ。)
に対する啓発に取り組むこととする。
医療関係者は、献血により確保されている血液製剤が貴重なものであることを
含め、そのような血液製剤について、患者等への分かりやすい情報提供に努める
ことが重要である。
また、国は、法の施行から一定期間が経過していること及び一部の血液製剤の
国内自給の確保が改善していないことなどから、今一度、献血者、医療関係者、
関係学会及び患者等をはじめとする国民に向け、国内自給の現状について情報提
供を行うとともに、国内自給の確保の必要性を訴えることとする。
第四
一
献血の推進に関する事項
献血の普及啓発及び環境整備等
国、地方公共団体、採血事業者、献血推進協議会、民間の献血推進組織等は、
本方針及び第四の二の献血推進計画を踏まえ、協力して、相互扶助及び博愛の精
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