よむ、つかう、まなぶ。
資料3 西野委員提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
がん登録推進法第20条
第二十条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内が
ん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者か
ら、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報
(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める
当該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の
提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベースを用いて、
その提供を行わなければならない。この場合においては、第十七
条第一項ただし書の規定を準用する。
第二十条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内が
ん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者か
ら、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報
(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める
当該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の
提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベースを用いて、
その提供を行わなければならない。この場合においては、第十七
条第一項ただし書の規定を準用する。