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参考資料4 公的化後の共用試験に関する意見[215KB] (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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公的化後の共用試験に関する意見
令和4年5月 23 日
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会
1.はじめに
○ 共用試験は、CBT(Computer Based Testing)と OSCE(Objective Structured
Clinical Examination)で構成される、臨床実習を開始する前の医学生の能力
を測る試験である。公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構(以下
「CATO」という。)が実施しており、現在、医学部を置く全ての大学が活用し
ている。
○
医道審議会医師分科会は、令和2年5月に、卒前・卒後のシームレスな医師
養成に向けて、共用試験を公的に位置づける(以下「公的化」という。)とと
もに、医学生の医行為を法的に位置づけることを提言した。
○
この提言等を踏まえ、令和3年5月に、「良質かつ適切な医療を効率的に提
供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
(令和3
年法律第 49 号。以下「改正法」という。)が成立し、医師法(昭和 23 年法律
第 201 号)が改正された。改正後の医師法においては、大学において医学を専
攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及
び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として
厚生労働省令で定めるものに合格したものは、臨床実習において、医業をする
ことができることとされ(令和5年4月1日施行)、また、当該試験の合格が
医師国家試験の受験資格の要件とされた(令和7年4月1日施行)。
○
本部会では、公的化後の共用試験の在るべき姿について、現在の試験内容や
大学における実施体制等を踏まえつつ、試験の公正性及び受験者間の公平性
を確保するとともに、患者や国民の理解・協力を得て診療参加型臨床実習の充
実を図る観点から検討した。以下、公的化後の共用試験に関する本部会の意見
を述べる。なお、この意見は、改正法第5条の規定による改正後の医師法第 17
条の2第2項に規定する意見として述べるものである。
2.公的化後の共用試験の在り方について
(1)合格基準の設定の在り方
○ 現在、CBT は、一般社団法人全国医学部長病院長会議により最低合格基準が
設定されており、各大学は、これを基に独自の合格基準を設定している。また、
OSCE には最低合格基準はなく、各大学は独自の合格基準を設定している。
○
公的化後の共用試験では、診療参加型臨床実習に参加する医学生の知識及
び技能を保証するとともに、受験者間の公平性を確保する観点から、全大学の
受験者に共通して適用される統一合格基準を設定することが必要である。
○
この統一合格基準は、試験実施主体(共用試験の問題を作成し、かつ、共用
試験の実施に係る要項を策定する機関をいう。以下同じ。)が、大学その他の
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令和4年5月 23 日
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会
1.はじめに
○ 共用試験は、CBT(Computer Based Testing)と OSCE(Objective Structured
Clinical Examination)で構成される、臨床実習を開始する前の医学生の能力
を測る試験である。公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構(以下
「CATO」という。)が実施しており、現在、医学部を置く全ての大学が活用し
ている。
○
医道審議会医師分科会は、令和2年5月に、卒前・卒後のシームレスな医師
養成に向けて、共用試験を公的に位置づける(以下「公的化」という。)とと
もに、医学生の医行為を法的に位置づけることを提言した。
○
この提言等を踏まえ、令和3年5月に、「良質かつ適切な医療を効率的に提
供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
(令和3
年法律第 49 号。以下「改正法」という。)が成立し、医師法(昭和 23 年法律
第 201 号)が改正された。改正後の医師法においては、大学において医学を専
攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及
び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として
厚生労働省令で定めるものに合格したものは、臨床実習において、医業をする
ことができることとされ(令和5年4月1日施行)、また、当該試験の合格が
医師国家試験の受験資格の要件とされた(令和7年4月1日施行)。
○
本部会では、公的化後の共用試験の在るべき姿について、現在の試験内容や
大学における実施体制等を踏まえつつ、試験の公正性及び受験者間の公平性
を確保するとともに、患者や国民の理解・協力を得て診療参加型臨床実習の充
実を図る観点から検討した。以下、公的化後の共用試験に関する本部会の意見
を述べる。なお、この意見は、改正法第5条の規定による改正後の医師法第 17
条の2第2項に規定する意見として述べるものである。
2.公的化後の共用試験の在り方について
(1)合格基準の設定の在り方
○ 現在、CBT は、一般社団法人全国医学部長病院長会議により最低合格基準が
設定されており、各大学は、これを基に独自の合格基準を設定している。また、
OSCE には最低合格基準はなく、各大学は独自の合格基準を設定している。
○
公的化後の共用試験では、診療参加型臨床実習に参加する医学生の知識及
び技能を保証するとともに、受験者間の公平性を確保する観点から、全大学の
受験者に共通して適用される統一合格基準を設定することが必要である。
○
この統一合格基準は、試験実施主体(共用試験の問題を作成し、かつ、共用
試験の実施に係る要項を策定する機関をいう。以下同じ。)が、大学その他の
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