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参考資料4 公的化後の共用試験に関する意見[215KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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いて検討することとする。
②評価の体制
○ 現在、OSCE における受験者の評価は、各試験室において、内部評価者(受
験者が所属する大学に所属する評価者をいう。以下同じ。)2名以上で行うこ
とが原則とされており、内部評価者には、一定の能力を有する旨の認定を受け
た者と受けていない者がいる。
○
公的化後の OSCE では、診療参加型臨床実習に参加する医学生の技能を保証
するとともに、受験者間の公平性を確保することが必要である。
○
このため、試験実施主体においては、評価者養成の取組の充実、一定の能力
を有する旨の認定を受けた者が OSCE の受験者を評価することとすること等に
より、評価者の能力向上及び評価の質保証を図ることが必要である。
○
また、本部会は、評価の信頼性の向上の観点から、公的化後の OSCE の実施
状況等を勘案しつつ、令和7年度までに各試験室に外部評価者(試験実施主体
が派遣する、受験者が所属する大学に所属していない評価者をいう。)を1名
配置することについて検討することとする。
③模擬患者
(ア)医療面接の模擬患者
○ 現在、OSCE における医療面接の模擬患者については、所属する団体によっ
て、その養成方法が異なっている。
○
公的化後の OSCE では、診療参加型臨床実習に参加する医学生の技能を保証
するとともに、受験者間の公平性を確保することが必要である。
○
このため、試験実施主体においては、模擬患者養成の取組の充実、一定の能
力を有する旨の認定を受けた者が OSCE の医療面接を担当することとすること
等により、模擬患者の能力向上及び医療面接における対応の質保証を図るこ
とが必要である。
(イ)身体診察の模擬患者
○ 現在、OSCE における身体診察の模擬患者については、試験内容の漏洩防止
等の観点から医学生以外が担当することが望ましいとされている一方、必要
な模擬患者の人数を確保するため、多くの大学が医学生を活用している。
○
このため、公的化後の OSCE においても、当面は、各大学において試験の公
正性確保のための取組を徹底した上で、医学生の活用を認めることとするこ
とが適当である。その上で、本部会は、公的化後の OSCE の実施状況等を勘案
しつつ、令和7年度までに、医学生が身体診察の模擬患者を担当することの是
非について検討することとする。
(ウ)その他
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②評価の体制
○ 現在、OSCE における受験者の評価は、各試験室において、内部評価者(受
験者が所属する大学に所属する評価者をいう。以下同じ。)2名以上で行うこ
とが原則とされており、内部評価者には、一定の能力を有する旨の認定を受け
た者と受けていない者がいる。
○
公的化後の OSCE では、診療参加型臨床実習に参加する医学生の技能を保証
するとともに、受験者間の公平性を確保することが必要である。
○
このため、試験実施主体においては、評価者養成の取組の充実、一定の能力
を有する旨の認定を受けた者が OSCE の受験者を評価することとすること等に
より、評価者の能力向上及び評価の質保証を図ることが必要である。
○
また、本部会は、評価の信頼性の向上の観点から、公的化後の OSCE の実施
状況等を勘案しつつ、令和7年度までに各試験室に外部評価者(試験実施主体
が派遣する、受験者が所属する大学に所属していない評価者をいう。)を1名
配置することについて検討することとする。
③模擬患者
(ア)医療面接の模擬患者
○ 現在、OSCE における医療面接の模擬患者については、所属する団体によっ
て、その養成方法が異なっている。
○
公的化後の OSCE では、診療参加型臨床実習に参加する医学生の技能を保証
するとともに、受験者間の公平性を確保することが必要である。
○
このため、試験実施主体においては、模擬患者養成の取組の充実、一定の能
力を有する旨の認定を受けた者が OSCE の医療面接を担当することとすること
等により、模擬患者の能力向上及び医療面接における対応の質保証を図るこ
とが必要である。
(イ)身体診察の模擬患者
○ 現在、OSCE における身体診察の模擬患者については、試験内容の漏洩防止
等の観点から医学生以外が担当することが望ましいとされている一方、必要
な模擬患者の人数を確保するため、多くの大学が医学生を活用している。
○
このため、公的化後の OSCE においても、当面は、各大学において試験の公
正性確保のための取組を徹底した上で、医学生の活用を認めることとするこ
とが適当である。その上で、本部会は、公的化後の OSCE の実施状況等を勘案
しつつ、令和7年度までに、医学生が身体診察の模擬患者を担当することの是
非について検討することとする。
(ウ)その他
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