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参考資料4 公的化後の共用試験に関する意見[215KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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○
試験実施主体においては、公的化後の OSCE を円滑に実施できるよう、模擬
患者の人数を増やすための取組を推進するとともに、模擬患者に代わる手法
等についても検討することが必要である。
○
また、各大学の実習等において、模擬患者として医学教育に携わっている者
が、当該大学における OSCE の模擬患者も担当することについては、試験の公
正性確保の観点から課題があるとの指摘がある。このため、本部会は、公的化
後の OSCE の実施状況等を勘案しつつ、令和7年度までに、このことの是非に
ついて検討することとする。
(4)不正行為への対応の在り方
○ 現在、共用試験の受験者が不正行為を行った場合は、CATO が、試験の結果
及び当該年度の共用試験の受験資格を取り消すこととされている。
○
公的化後の共用試験において不正行為事案が発生した場合は、共用試験そ
のものに対する信頼を損なうことになりかねない。
○
このため、各大学が共用試験を活用するに当たっては、試験の公正性確保に
努めるとともに、試験実施主体においては、不正行為が疑われる事案が発生し
た場合には、予め定めた手続に基づき事実の確認を行った上で、不正行為の性
質に応じた適切な措置を講じることが必要である。当該手続には、不正行為を
行ったと疑われる受験者が所属する大学その他の関係者からの聴取や、受験
者からの異議申立ての機会の付与を含めるなど、事実の確認に当たっては慎
重を期すことが必要である。
3.終わりに
○ 国及び試験実施主体においては、今後、本意見を踏まえ、共用試験の公的化
に向けて取り組むことが求められるが、その際、評価者・模擬患者や試験室の
確保など公的化後の共用試験実施に伴う大学の負担の軽減に努めることが必
要である。
○
また、診療参加型臨床実習を充実したものにし、卒前・卒後のシームレスな
医師養成を実現する上で、患者や国民の理解・協力は必要不可欠である。この
ため、国においては、共用試験により診療参加型臨床実習に参加する医学生の
知識及び技能が保証されていること、医学生の医行為が法的に位置づけられ
ていること等について、患者や国民に周知することが必要である。これらの点
については、医学生の指導監督を行う者に対しても十分に周知することが必
要である。
○
なお、共用試験については、公的化される令和5年度以降も、その実施状況
や客観的な根拠、大学その他の関係者の意見等を踏まえた不断の改善及びこ
れに伴う大学の負担を軽減するための方策の検討が必要である。本部会とし
ては、引き続き、そのための取組を行うこととしたい。
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試験実施主体においては、公的化後の OSCE を円滑に実施できるよう、模擬
患者の人数を増やすための取組を推進するとともに、模擬患者に代わる手法
等についても検討することが必要である。
○
また、各大学の実習等において、模擬患者として医学教育に携わっている者
が、当該大学における OSCE の模擬患者も担当することについては、試験の公
正性確保の観点から課題があるとの指摘がある。このため、本部会は、公的化
後の OSCE の実施状況等を勘案しつつ、令和7年度までに、このことの是非に
ついて検討することとする。
(4)不正行為への対応の在り方
○ 現在、共用試験の受験者が不正行為を行った場合は、CATO が、試験の結果
及び当該年度の共用試験の受験資格を取り消すこととされている。
○
公的化後の共用試験において不正行為事案が発生した場合は、共用試験そ
のものに対する信頼を損なうことになりかねない。
○
このため、各大学が共用試験を活用するに当たっては、試験の公正性確保に
努めるとともに、試験実施主体においては、不正行為が疑われる事案が発生し
た場合には、予め定めた手続に基づき事実の確認を行った上で、不正行為の性
質に応じた適切な措置を講じることが必要である。当該手続には、不正行為を
行ったと疑われる受験者が所属する大学その他の関係者からの聴取や、受験
者からの異議申立ての機会の付与を含めるなど、事実の確認に当たっては慎
重を期すことが必要である。
3.終わりに
○ 国及び試験実施主体においては、今後、本意見を踏まえ、共用試験の公的化
に向けて取り組むことが求められるが、その際、評価者・模擬患者や試験室の
確保など公的化後の共用試験実施に伴う大学の負担の軽減に努めることが必
要である。
○
また、診療参加型臨床実習を充実したものにし、卒前・卒後のシームレスな
医師養成を実現する上で、患者や国民の理解・協力は必要不可欠である。この
ため、国においては、共用試験により診療参加型臨床実習に参加する医学生の
知識及び技能が保証されていること、医学生の医行為が法的に位置づけられ
ていること等について、患者や国民に周知することが必要である。これらの点
については、医学生の指導監督を行う者に対しても十分に周知することが必
要である。
○
なお、共用試験については、公的化される令和5年度以降も、その実施状況
や客観的な根拠、大学その他の関係者の意見等を踏まえた不断の改善及びこ
れに伴う大学の負担を軽減するための方策の検討が必要である。本部会とし
ては、引き続き、そのための取組を行うこととしたい。
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