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【資料4】櫻木参考人・岩下参考人提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
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精神保健福祉法第36 条第1 項では、「精神科病院の管理者
は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない
限度において、その行動について必要な制限を行うことができ
る」と定めている。精神科医療の現場では下記の基本的な考え
で身体的拘束を行っており、行動制限最小化委員会にて検証し
ている。
①そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれ又
は重大な身体損傷を生ずるおそれが著しく高い
②身体的拘束以外によい代替方法がなく、やむを得ない処置と
して行われるものである
③身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超
えて行われていないものである
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