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【資料1】 単品単価交渉の解釈について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》
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「単品単価交渉」の解釈の必要性
経緯


単品単価交渉の解釈については、令和3年12月22日開催の流改懇において、「総価交渉としての要素が
含まれない個々の品目ごとに行う交渉」としたところ、令和6年3月のガイドライン改訂において、「他の
医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、
取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉」としたことから、新たに整理する必要があると考える。



また、令和6年度診療報酬改定におけるいわゆる未妥結減算報告において、医療用医薬品の流通改善に関
する取組状況の報告を医療機関及び保険薬局に求めているところ、報告者ごとに単品単価交渉の解釈が異な
る恐れがあるため、整理すべきではないかとの意見があった。

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