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【資料1】 単品単価交渉の解釈について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》
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「単品単価交渉」と解釈するにあたっての論点(2/2)
3.単品単価交渉と解釈できるか検討が必要な場合
(1)チェーングループ(同一グループ)における取引価格の本部一括交渉について
複数の施設を展開しているグループ企業等においては、価格交渉が本部一括で行われた上で、各施設にお
ける医薬品の取引価格は、同一であることが一般的と考えられる。
そのため、薬価が統一価格であることを踏まえ、取引価格を決めるにあたり、同一グループ(※1)施設の
地域差(※2)や取引条件等(※3)を考慮し、品目ごとにその平均額に基づいた価格交渉であれば、単品単価
交渉と解釈することとしては如何か。
(2)法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について
加盟施設(医療機関・薬局)ごとに法人格・個人事業主が異なることから、例えば、施設ごとに取引条件
が異なる場合は、特に留意が必要と考えられる。
そのため、取引価格を決めるにあたり、加盟施設ごとに地域差や取引条件等を考慮し、加盟施設の確認の
下で品目ごとの価格交渉が行われているのであれば、単品単価交渉と解釈することとしては如何か。
(3)いずれの交渉(上記(1)及び(2))も「総価値引率を用いた交渉」や「全国最低価格に類する価格を
ベンチマークとして用いた交渉」の場合は、単品単価交渉とは考えがたいのではないか。
(4)その他、単品単価交渉と解釈するにあたって、検討を必要とする交渉にどのようなものがあると考えられ
るか。
※1 「同一グループ」とは、医療機関・薬局が業者に対して次の①から④が該当する(調剤基本料の施設基準の同一グループの定義を準用)。
➢ ① 最終親会社、② 最終親会社の子会社、③ 最終親会社の関連会社、④ ①~③とフランチャイズ契約(ボランタリー契約は含まない)
を締結している会社
※2 地域差については、市場取引における交渉過程において決定されるため、一律に基準を設けることは困難と考えるが、例えば、地域ブロック
単位や都道府県単位などを基本として、さらに離島等の特殊事情への考慮は必要ではないか。
※3 「取引条件等」とは、主にエリア、配送回数、購入金額、支払条件、返品、急配等の条件が考えられる。

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