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【資料1】 単品単価交渉の解釈について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》 |
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流通改善ガイドラインにおける単品単価交渉の定義
1.単品単価交渉の定義
○ 医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラインにおいて単品単価交渉は以下のよ
うに定義されている。
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏ま
え、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉
2.単品単価交渉以外の交渉
○ 単品単価交渉以外の交渉については、第32回流改懇において以下のとおりとされている。
①
総価交渉
・全ての品目について一律値引きで交渉が行われる場合。
・メーカー別や商品カテゴリー別の値引き率で交渉が行われる場合。
・合計値引き率や合計値引き額などの総価の要素を用いて調整をされる場合。
②
総価交渉(除外有り)
・総価交渉の内、一部の品目について合計値引き率や合計値引き額などの計算から除外し、単価交渉を
行うもの
3
1.単品単価交渉の定義
○ 医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラインにおいて単品単価交渉は以下のよ
うに定義されている。
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏ま
え、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉
2.単品単価交渉以外の交渉
○ 単品単価交渉以外の交渉については、第32回流改懇において以下のとおりとされている。
①
総価交渉
・全ての品目について一律値引きで交渉が行われる場合。
・メーカー別や商品カテゴリー別の値引き率で交渉が行われる場合。
・合計値引き率や合計値引き額などの総価の要素を用いて調整をされる場合。
②
総価交渉(除外有り)
・総価交渉の内、一部の品目について合計値引き率や合計値引き額などの計算から除外し、単価交渉を
行うもの
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