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【資料1】 単品単価交渉の解釈について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》
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「単品単価交渉」と解釈するにあたっての論点(1/2)
1.単品単価交渉の解釈にあたっての整理について
○ ガイドラインにおける単品単価交渉については、
・他の医薬品の影響を受けていないこと
・地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえること
・取引先と個別品目ごとに取引価格を決めること
とされていることから、これを踏まえた上で、
単品単価交渉と「解釈できない場合」と「解釈できるか検討が必要な場合」に分けて、それぞれ整理したい。

2.単品単価交渉と解釈できない場合
○ 単品ごとの交渉であっても、以下のような総価値引率やベンチマークを用いた交渉を行っている場合は「単
品単価交渉」とは解釈できないのではないか。



全品にたいして総価値引率を適用し、その値引率に合わせる形で事後的に単品ごとに価格を決定する交
渉は、他の医薬品の影響を受けずに単品ごとに交渉しているとは考えがたいのではないか。



ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取
引条件を考慮していない単価(例えば全国最低価格など)をベンチマークとし、当該価格で決定する一方
的な交渉については、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえていると
は考えがたいのではないか。
一方で、「ベンチマーク」を用いて交渉を行ったとしても、交渉過程の中で地域差及び取引条件等を考
慮して取引価格を決定する場合は差し支えないのではないか。
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