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資料1 令和7年度から適用する小児慢性特定疾病に係る検討結果について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43836.html |
出典情報 | 社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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染色体又は遺伝
3 子に変化を伴う
症候群
第 14 番染色体父親性
ダイソミー症候群
(鏡・緒方症候群)
染色体又は遺伝
4 子に変化を伴う
症候群
トリーチャーコリンズ
(Treacher Collins)症
候群
染色体又は遺伝
5 子に変化を伴う
症候群
シア・ギブス(XiaGibbs)症候群
基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
基準(ウ)
治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エ
アウェイ等の処置を必要とするものをいう。)、酸素療
法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち
一つ以上を行う場合であること。
基準(エ)
腫瘍を合併し、組織と部位が明確に診断されている場
合であること。ただし、治療から5年を経過した場合は
対象としないが、再発などが認められた場合は、再度
対象とする。
基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
基準(ア):症状として、けいれん発作、意識障害、体温
調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合であ
ること。
基準(イ):治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血
小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬の
うち一つ以上が投与されている場合であること。
基準(ウ):治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術
後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをい
う。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等によ
る栄養のうち一つ以上を行う場合であること。
基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
基準(ア):症状として、けいれん発作、意識障害、体温
調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合であ
ること。
基準(イ):治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血
小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬の
うち一つ以上が投与されている場合であること。
基準(ウ):治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術
後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをい
う。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等によ
る栄養のうち一つ以上を行う場合であること。
14 皮膚疾患
1
区分
疾病名
特発性後天性全
身性無汗症
特発性後天性全身性
無汗症
疾病の状態の程度
全身の 75%以上が無汗(低汗)である場合
4
3 子に変化を伴う
症候群
第 14 番染色体父親性
ダイソミー症候群
(鏡・緒方症候群)
染色体又は遺伝
4 子に変化を伴う
症候群
トリーチャーコリンズ
(Treacher Collins)症
候群
染色体又は遺伝
5 子に変化を伴う
症候群
シア・ギブス(XiaGibbs)症候群
基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
基準(ウ)
治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エ
アウェイ等の処置を必要とするものをいう。)、酸素療
法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち
一つ以上を行う場合であること。
基準(エ)
腫瘍を合併し、組織と部位が明確に診断されている場
合であること。ただし、治療から5年を経過した場合は
対象としないが、再発などが認められた場合は、再度
対象とする。
基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
基準(ア):症状として、けいれん発作、意識障害、体温
調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合であ
ること。
基準(イ):治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血
小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬の
うち一つ以上が投与されている場合であること。
基準(ウ):治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術
後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをい
う。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等によ
る栄養のうち一つ以上を行う場合であること。
基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
基準(ア):症状として、けいれん発作、意識障害、体温
調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合であ
ること。
基準(イ):治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血
小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬の
うち一つ以上が投与されている場合であること。
基準(ウ):治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術
後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをい
う。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等によ
る栄養のうち一つ以上を行う場合であること。
14 皮膚疾患
1
区分
疾病名
特発性後天性全
身性無汗症
特発性後天性全身性
無汗症
疾病の状態の程度
全身の 75%以上が無汗(低汗)である場合
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