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参考資料4 厚生科学審議会感染症部会審議参加規程 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44135.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会(第9回 10/16)《厚生労働省》
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参考資料4

厚生科学審議会感染症部会審議参加規程
平成30年4月26日 一部修正
平 成 2 7 年 4 月 2 日
厚生科学審議会感染症部会決定
(通則)
第1条 厚生科学審議会感染症部会(以下「部会」という。)及び部会に設置さ
れた小委員会(以下「部会等」という。)における審議への参加について
は、厚生科学審議会令(平成12 年政令第 283 号)及び厚生科学審議会運営規
程に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(適用対象部会)
第2条 この規程は、部会等を対象とする。

(適用対象審議)
第3条 この規程は、感染症対策に資する医薬品・医療機器等の備蓄、研究開発
及びその適正使用等の在り方について調査審議する場合において適用する。

(適用対象委員等)
第4条 この規程は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員」という。)並
びに必要に応じ外部から招致する参考人(以下「委員等」という。)に適用
する。

(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 薬事承認、再評価等の申請者(以下「申請者」という。)からの依頼に
より作成された申請資料に著者として名を連ねた者、医薬品の臨床試験の実
施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第3項に規定する
治験責任医師、同条第4項に規定する製造販売後臨床試験責任医師、同条第
11項に規定する治験分担医師、同条第12項に規定する製造販売後臨床試験分
担医師、同条第 16 項に規定する治験調整医師、同条第 17 項に規定する治験
調整委員会の委員又は医学・薬学・生物統計学等の専門家等として審議品目

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