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参考資料4 厚生科学審議会感染症部会審議参加規程 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44135.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会(第9回 10/16)《厚生労働省》 |
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参考資料4
第8条 委員等が前三条の規定に該当する場合においては、その旨を議事録に記
録するものとする。
(審議不参加の基準)
第9条 委員等又はその家族(配偶者及び一親等の者(両親及び子どもをいう。)
であって、委員等と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が、第12条に規
定する申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は競合企業からの寄
附金・契約金等の受取(割当てを含む。以下同じ。)の実績があり、かつ、
それぞれの企業からの受取額が、申告対象期間中に、年度当たり500万円を超
える年度がある場合、当該委員等は、当該審議品目についての審議又は議決
が行われている間、部会等の審議会場から退室する。
2 前項に規定する寄附金・契約金等とは、コンサルタント料・指導料、特許
権・特許権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する
行為による報酬及び委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金
(実際に割り当てられた額をいい、教育研究の奨励を目的として大学等に寄
附されるいわゆる奨学寄附金も含む。)等や、保有している当該企業の株式
の株式価値(申告時点)も金額の計算に含めるものとする。ただし、委員等
本人宛であっても、学部長、施設長等の立場において、学部や施設などの組
織に対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなものは除くも
のとする。
(議決不参加の基準)
第 10 条 委員等又はその家族が申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は
競合企業から寄附金・契約金等の受取の実績があり、かつ、それぞれの企業
からの受取額が申告対象期間中のいずれの年度においても500万円以下である
場合、当該委員等は、部会等へ出席し、意見を述べることができるが、当該
審議品目についての議決には加わらない。
ただし、寄附金・契約金等の受取額が申告対象期間中のいずれの年度におい
ても50万円以下である場合、当該委員は議決に加わることができる。
(議決権の行使)
第 11 条 前条本文の規定により、委員が議決に加わらない場合においては、当
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第8条 委員等が前三条の規定に該当する場合においては、その旨を議事録に記
録するものとする。
(審議不参加の基準)
第9条 委員等又はその家族(配偶者及び一親等の者(両親及び子どもをいう。)
であって、委員等と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が、第12条に規
定する申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は競合企業からの寄
附金・契約金等の受取(割当てを含む。以下同じ。)の実績があり、かつ、
それぞれの企業からの受取額が、申告対象期間中に、年度当たり500万円を超
える年度がある場合、当該委員等は、当該審議品目についての審議又は議決
が行われている間、部会等の審議会場から退室する。
2 前項に規定する寄附金・契約金等とは、コンサルタント料・指導料、特許
権・特許権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する
行為による報酬及び委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金
(実際に割り当てられた額をいい、教育研究の奨励を目的として大学等に寄
附されるいわゆる奨学寄附金も含む。)等や、保有している当該企業の株式
の株式価値(申告時点)も金額の計算に含めるものとする。ただし、委員等
本人宛であっても、学部長、施設長等の立場において、学部や施設などの組
織に対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなものは除くも
のとする。
(議決不参加の基準)
第 10 条 委員等又はその家族が申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は
競合企業から寄附金・契約金等の受取の実績があり、かつ、それぞれの企業
からの受取額が申告対象期間中のいずれの年度においても500万円以下である
場合、当該委員等は、部会等へ出席し、意見を述べることができるが、当該
審議品目についての議決には加わらない。
ただし、寄附金・契約金等の受取額が申告対象期間中のいずれの年度におい
ても50万円以下である場合、当該委員は議決に加わることができる。
(議決権の行使)
第 11 条 前条本文の規定により、委員が議決に加わらない場合においては、当
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