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参考資料4 厚生科学審議会感染症部会審議参加規程 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44135.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会(第9回 10/16)《厚生労働省》
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参考資料4

該委員の議決権は、議決に加わった委員の可否に関する議決結果に従って部
会長等により行使されたものとする。

(委員等からの申告)
第 12 条 申告対象期間は、審議品目の審議が行われる部会等の開催日の属する
年度を含む過去3年度とし、部会等の開催の都度、その寄附金・契約金等に
ついて、それぞれの企業ごとに、当該企業からの受取額が最も多い年度につ
き、自己申告するものとする。

(企業への確認)
第 13 条 第5条第1項第一号(第6条第1項において準用する場合を含む。)
に基づく申請資料作成関与者に該当するか否かの申告、第7条に基づく特別
の利害関係を有する場合の申出及び前条に基づく寄付金・契約金等の受取額
の自己申告について、委員等は、事務局を通じ企業に対し、企業が情報公開
のために保有するデータを活用して必要な確認を求めるものとし、事務局か
らの報告を踏まえ、必要に応じて、補正を行うものとする。
なお、上記確認に関し、委員等は、事務局が当該委員等の自己申告に関する
情報を企業とやりとりすることについて、初めての自己申告時までに、あら
かじめ同意するものとし、事務局は、必要に応じて企業に対して、こうした
同意を得ている旨を申し添えることができるものとする。

(特例)
第 14 条 委員等又はその家族が第9条第1項に該当する場合であっても、当該
委員等の発言が特に必要であると部会等が認めたときは、当該委員等は部会
等における審議に参加することができる。

(情報の公開)
第 15 条 委員等が第9条第1項又は第10条の規定に該当する場合においては、
事務局は、各委員等の参加の可否等について部会等に報告するものとする。
2 事務局は、部会等終了後、速やかに、各委員等から提出された寄附金・契約
金等に係る申告書を厚生労働省ホームページで公開する。

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