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資料2 障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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障害福祉等関連情報の仮名化情報に関する考え方(イメージ)
仮名化情報では、匿名化情報と同様に、氏名など単体で特定の個人を識別できる情報の削除は必要であるが、匿名化情報と
は異なり、特異な値や記述の削除及び改変が基本的に不要となる。

匿名化情報

ts65bbkasfft…fu



申請毎に異なった値に加工

障害者情報
(元データ)

25~29歳

年齢階級に変換

氏名

性別

生年月

厚労花子



1995/7
具体的な加工基準は今後検討
削除・改変は基本的に不要(※)

再申請しても同じ値に加工

仮名化情報


dsg31vfuwacq…x6

(※)ただし、当該情報の中で単
体又は組合せにより特定の個人を
識別することができる記述について
は削除が必要。


1995/7

各データ項目の加工基準等については、今後の検討を踏まえて具体的な方針を決定する。

○ 各利用者の申請に応じて提供するデータの内容については、個別審査により、障害者・児の差別や偏見を回避する等の観点から
判断を行う。
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