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資料2 障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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仮名化情報の利用・提供を行うメリットについて
1.同一対象群に関する追加データの取得・解析が可能

第3回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(2024年2月15日)
資料2-1<一部抜粋>



匿名化情報は、元データに復元できない形で匿名化することが必要であり、同一対象群に関する追加データの取得・解析を行うこ
とができない。他方、仮名化情報は、匿名化情報と異なり、同一対象群に関する追加データの取得・解析が可能。



仮名化情報の利用・提供を創設することにより、仮名化情報に相応しい保護を図りながら、同一対象群に関する追加データの利
用・分析が可能となる。

2.特異な値や記述の削除・改変が不要


仮名化情報は、匿名化情報と異なり、特異な値や記述の削除・改変が不要である(仮名化情報であっても、氏名など単体で特定の
個人を識別できる情報は削除が必要。)。



仮名化情報の利用・提供を創設することにより、保健医療データの利用・提供に当たって、例えば、
・身長・体重(2m以上・150kg以上など)、年齢(100歳以上など)、検査値(血圧200以上など)など特異な値の改変が不要
・受診日や生年月日等の改変、地理的情報の削除・改変が不要
となり、データの有用性が高まる。

3.他の仮名化情報との連結解析が可能


次世代医療基盤法の改正により、仮名加工医療情報の第三者提供の枠組みが創設されたところであり、また、今般、公的データ
ベースも次々と整備が進んでおり、仮名化情報の利用・提供を求める声が大きい。



公的データベースに関して仮名化情報の利用・提供を創設することで、例えば次世代医療基盤法の仮名加工医療情報と臨床情報等
を含む仮名化情報を連結して利用することが可能となり、医療分野における研究利用の有用性が高まる。

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